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| Merit1 |
| 99歳までの長期保障 |
万が一のことがあった場合、死亡保険金・高度障害保険金を
お受け取りいただけます。99歳までの長期の保障であんしんです。
保障内容は、低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」と全く同じです。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
| Merit2 |
低解約返戻金期間を設けることで
割安な保険料を実現 |
「低解約返戻金期間」中の解約返戻金は低解約返戻金特則を付加していない
「定期保険」の解約返戻金の70%となっていますので、 その分保険料が割安となっています。 |
| Merit3 |
| 選べる低解約返戻金期間 |
低解約返戻金期間は、55歳から70歳までの
5年刻みまたは全期間からお選びいただくことが可能です。
※低解約返戻金期間は当社の定める期間以上からお選びいただけます。 |
「低解約返戻金期間中」の解約返戻金が低くなっている分 保険料が割安になっています。 |
保険料比較表
〜当社従来型の定期保険(定期保険[無配当](解約返戻金特則付加なし))との比較〜 |
ご契約例 <男性> |
| 保険金額 |
1億円 |
| 保険期間 |
99歳まで |
| 保険料払込期間 |
99歳まで |
| 低解約返戻金期間 |
60歳まで |
| 低解約返戻金割合 |
70% |
| 保険料払込方法 |
年払 |
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| 単位:円 |
| ご契約年齢 |
20歳 |
30歳 |
40歳 |
50歳 |
定期保険[無配当] (低解約返戻金特則付加なし) |
1,049,900 |
1,363,900 |
1,843,400 |
2,602,400 |
長割り定期 (定期保険[無配当]低解約返戻金特則付加) |
856,700 |
1,186,800 |
1,699,700 |
2,520,800 |
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[ご利用いただける制度]
保障を継続できる 払済保険制度
保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払込済の払済保険に変更することができます。したがいまして、変更後の保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。
| ※ |
保険金額は小さくなります。払済保険の保険期間は、長割り定期の残存保険期間と同一または終身からお選びいただけます。 |
| ※ |
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取り扱いできません。 |
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急な資金ニーズに 応える契約者貸付制度
所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。
| ※ |
詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
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| ご契約例 |
| ご契約年齢 |
40歳男性 |
| 保険金額 |
1億円 |
| 保険期間 |
99歳まで |
| 保険料払込期間 |
99歳まで |
| 低解約返戻金期間 |
60歳まで (被保険者のご年齢が60歳に達する契約応当日の前日24時まで) |
| 低解約返戻金割合 |
70% |
| 年払保険料 |
1,699,700円 |
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| この保険には満期保険金はありません。 |
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保険金については、お支払いできない場合もございます。 詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 払込保険料累計・解約返戻金 |
上記ご契約例の場合 単位:万円 (千円以下四捨五入) |
経過年数 |
払込保険料累計 |
解約返戻金 |
| 10年 (50歳) |
約 1,700 |
約 1,236 |
| 15年 (55歳) |
約 2,550 |
約 1,887 |
| 20年 (60歳) |
約 3,399 |
約 2,557※ |
| 25年 (65歳) |
約 4,249 |
約 4,629 |
| 30年 (70歳) |
約 5,099 |
約 5,579 |
| 35年 (75歳) |
約 5,949 |
約 6,476 |
| 40年 (80歳) |
約 6,799 |
約 7,284 |
| 45年 (85歳) |
約 7,649 |
約 7,939 |
| 50年 (90歳) |
約 8,499 |
約 8,308 |
| 55年 (95歳) |
約 9,348 |
約 7,601 |
| 59年 (99歳) |
約 10,028 |
0 |
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| ※ |
低解約返戻金期間満了直前のもの。 低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は約3,653万円。 |
| ※ |
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
| ※ |
解約返戻金は徐々に増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。 |
| 解約返戻金について ご契約に際してご注意いただきたいこと |
| [低解約返戻金特則付加の場合] |
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低解約返戻金期間中
低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金に
低解約返戻金割合として70%を乗じた水準です。 |
低解約返戻金期間満了後
低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金と
同額です。 |
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| お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
| 金融機関から直接お振り込みされた場合 |
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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| この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の種類 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が保険期間中に死亡されたとき |
死亡保険金受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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| 高度障害保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき |
被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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