長期傷害保険[無配当]

2010年8月現在

役員・従業員の皆様をしっかりサポートする充実の保障内容
役員・従業員の災害保険準備はもちろん、経営資金準備にも活用できる保険がほしい。「長期傷害保険」は、経営者の皆様のそんなご要望にお応えする保険です。

ご契約例

ご契約年齢・性別
40歳・男性
災害死亡保険金額
3,000万円
障害給付金額
3,000万円〜300万円
保険期間・保険料払込期間
終身・終身
年払保険料
344,310円
一生涯保障
 
企業経営に安心の5つのメリット
メリット1
24時間365日、業務上・業務外を問わず、
不慮の事故による死亡
所定の身体障害状態を保障します。

従業員の方の災害保障対策や福利厚生はもちろん、経営者(役員)の方の災害保障対策や事業保障にもお役立ていただけます。

所定の身体障害状態は、当社が約款で定めているところのもので、社会保険等の障害等級とは異なります。

保険金・給付金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

メリット2
医師による診査がいらないので
加入手続簡単です。

身体状況について、被保険者からの告知は不要です。被保険者の職業などについては、契約者から一括告知していただく方式としています。

申込書への各被保険者の自署・捺印または記名・捺印は必要となります。
(記名・捺印方式とする場合には、当社所定の条件を満たしていただく必要があります。)
メリット3
退職金の財源などに、
解約返戻金
ご活用いただくこともできます。

経営者(役員)・個人事業主や従業員の退職金準備などにご活用いただけます。




解約すると以後の保障はなくなります。
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
解約返戻金は保険契約継続中であっても、男性107歳以降、女性110歳以降には0円となります。
メリット4
急な資金が必要になった場合には、
契約者貸付制度
ご利用いただけます。

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
メリット5
保険料のお払込が困難になった場合には、
払済保険に変更
することができます。

保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払済のご契約に変更し、保障を継続いただけます。


保険金額は小さくなりますが、保障は終身続きます。
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合は お取り扱いできません。

年払保険料例

災害死亡保険金額:3,000万円
障害給付金額:3,000万円〜300万円
保険期間・保険料払込期間:終身
(単位:円)
契約年齢 男性 女性
15歳 235,650 161,460
20歳 251,850 172,500
25歳 270,150 184,920
30歳 291,540 198,720
35歳 316,020 214,950
40歳 344,310 233,220
45歳 377,790 254,610
50歳 417,120 279,810
55歳 464,040 309,480
60歳 521,310 345,360
65歳 592,380 388,830
70歳 683,100 441,960
75歳 801,450 507,510

解約返戻金は、経過年数に応じて変わります。

上記ご契約例40歳男性の場合の解約返戻金の推移表

(単位:円)
経過年数 保険料累計 A 解約返戻金 B 解約返戻率C
(=B÷A×100)
5年 1,721,550 1,464,000 85.0%
10年 3,443,100 3,129,000 90.8%
20年 6,886,200 6,312,000 91.6%
30年 10,329,300 9,516,000 92.1%
40年 13,772,400 12,516,000 90.8%
50年 17,215,500 14,508,000 84.2%
60年 20,658,600 12,396,000 60.0%
解約返戻金は保険契約継続中であっても、
男性107歳以降、女性110歳以降に0円になります。
責任開始期について
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合 「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
2. 金融機関から直接お振り込みされた場合 「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
保険金・給付金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金・給付金は以下のとおりです。
保険金・給付金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

保険金・給付金の種類

支払事由

受取人

免責事由

災害死亡保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故または感染症を直接の原因として死亡されたとき※1 死亡保険金受取人
1. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
2. 死亡保険金受取人の故意または重大な過失(災害死亡保険金のみ)
3. 被保険者の犯罪行為
4. 被保険者の精神障害を原因とする事故
5. 被保険者の泥酔状態を原因とする事故
6. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
7. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
8. 地震、噴火または津波※3
9. 戦争その他の変乱※3
障害給付金 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき※2 被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
     
「不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき」とは、普通保険約款「別表2 対象となる不慮の事故」に定める不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、または普通保険約款「別表5 対象となる感染症」に定める感染症を直接の原因として死亡された場合をいいます。
「所定の身体障害の状態」については、普通保険約款「別表3 給付割合表」をご参照ください。
該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または給付金の全額もしくは一部をお支払いします。
   
災害死亡保険金は、災害死亡保険金額をお支払いします。ただし、同一の不慮の事故により、すでに支払った障害給付金または支払うべき障害給付金があるときは、その額を差し引いてお支払いします。(災害死亡保険金のお支払後は、同一の不慮の事故による障害給付金はお支払いしません。)
障害給付金は、災害死亡保険金額に普通保険約款「別表3 給付割合表」記載の給付割合を乗じた額をお支払いします。ただし、障害給付金の支払割合は通算して100%を限度とします。
被保険者が死亡したとき、または障害給付金の支払割合が通算して100%に達したときは、この保険契約は消滅します。被保険者の死亡により保険契約が消滅したときは、次の場合を除いて、責任準備金を保険契約者にお支払いします。
  ・災害死亡保険金が支払われるとき
  ・保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

   被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
(「所定の身体障害の状態」については、普通保険約款「別表3 給付割合表」に定める身体障害のうち第2級または第3級の身体障害をご参照ください。)
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

お探しの保険は見つかりましたか?


10-KR01-H045

生命保険をお探しなら、東京海上日動あんしん生命にご相談ください。