![養老保険[無配当]](images/ttl_you.gif)
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1.死亡弔慰金・見舞金等が確保でき、福利厚生制度が充実
万一の場合、死亡保険金が東京海上日動あんしん生命から直接、役員・従業員のご遺族に支払われます。 |
2.計画的な資金づくりが可能
貯蓄性の高い養老保険を利用することで、退職金等の計画的な財源確保が可能となります。 |
3.契約者貸付制度がご利用可能
所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。
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詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
| ■ご契約形態■ |
ご契約者 法人 |
被保険者 役員・従業員の全員 |
| 保険金受取人 |
・死亡保険金 役員・従業員の遺族 |
・満期保険金 法人 |
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| ■ご契約例(お1人あたり)■ |
ご契約年齢 40歳 男性 |
保険金額 1,000万円 |
保険期間 60歳まで |
保険料払込期間 60歳まで |
月払保険料(口座振替扱) 41,770円 |
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保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |

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契約形態 |
死亡保険金・満期保険金ともに受取人が法人の場合は、保険料全額が資産計上となります。
死亡保険金・満期保険金ともに受取人が役員・従業員(またはその遺族)の場合は、保険料全額が給与となります。 |
| 2 |
加入対象 |
原則として、役員・従業員の全員を対象とする必要があります。役員・部課長、その他特定の従業員のみを対象としている場合には、保険料の1/2損金部分は役員・従業員の給与となります(残りの1/2は資産計上)。
ただし、職種・年齢・勤続年数など、客観的基準によって加入対象者を限定した場合、それが合理的であるならば、福利厚生費として保険料の1/2損金算入が認められる場合もあります。 |
| 3 |
保険金額 |
| 個々の役員・従業員の保険金額に格差がある場合、それは職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な格差である必要があります。 |
| 4 |
同族会社 |
| 同族会社の場合で、役員・従業員の大部分が同族関係者であるときは、1/2損金部分は同族関係者に対する給与として取り扱われることになります(残りの1/2は資産計上)。 |
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※ 各留意点の詳細につきましては、所轄税務署等にご相談ください。 |
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| ● |
記載の税務取扱は、平成23年8月現在の税制に基づき作成している一般的な例です。
今後新たな通達等で税務取扱・計算方法等が変更となる可能性があります 。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。 |
払込保険料累計、損金算入額累計・資産計上額累計、解約返戻金(上記ご契約例の場合<単位:万円>) |
経過年数
(年齢) |
[1] 払込保険料
累計 |
[2] 損金算入額累計
([1]×1/2) |
[3] 資産計上額累計
([1]×1/2) |
[4] 解約返戻金
(満期保険金) |
| 5年 (45歳) |
251 |
125 |
125 |
209 |
| 10年 (50歳) |
501 |
251 |
251 |
455 |
| 15年 (55歳) |
752 |
376 |
376 |
713 |
| 20年 (60歳) |
1,002 |
501 |
501 |
1,000 |
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| 千円以下四捨五入 |
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| ※ |
満期保険金受取時には、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、受け取った保険金との差額は雑収入として益金に算入してください。受け取った満期保険金を財源の一部として退職金を支払った場合、その金額が不相当に高額でないかぎり全額を損金算入できます。 |
| ※ |
死亡保険金・高度障害保険金は、役員・従業員またはその遺族に直接支払われますので、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、同額を雑損失として損金に算入してください。 |
| ※ |
解約返戻金を受け取った場合、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、受取額との差額を雑収入または雑損失として処理します。
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
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| ※ |
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
| 1. |
当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合 |
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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