2011年11月現在
必要な期間の死亡・高度障害保障を保険金の月払給付として確保できます。
保険金は毎月お受け取りいただけますので毎月一定額支払う費用などへの資金が確保できます。
保険金請求時にお申し出いただくことにより、保険金の月払給付にかえて、保険金の全部または一部の一時受取を選択することができます。
死亡または所定の高度障害となられたときから家計保障期間満了日までの期間が「最低支払保証期間」に満たない場合は、家計保障期間満了日にかかわらず「最低支払保証期間」にわたって給付金をお受け取りいただけます。
「最低支払保証期間」は1年・2年・5年・10年からお選びいただけます。
3大疾病保険料払込免除特則を付加することができます(任意付加)。
悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態になられたら、将来の保険料のお払込は不要となります。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、変換制度を利用して、終身保険等への変換が可能です。
| ※ | 変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。 |
|---|---|
| ※ | 保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全くあたらしく切り替わります。 |
| ※ | 変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。 |
ご契約形態
| ご契約者 | : | 法人 |
| 被保険者 | : | 経営者・役員 |
| 死亡保険金受取人 | : | 法人 |
ご契約例
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| 月払保険料(口座振替扱): | ||
| 3大疾病保険料払込免除特則を付加しない場合 | : | 45,300円 |
| 3大疾病保険料払込免除特則を付加した場合 | : | 48,500円 |
死亡・高度障害保険金受取額例
<単位:万円>
| 経過年月数 | 年齢(歳) | [保険金の月払給付] 受取総額 |
[保険金の一時受取] 一時金受取額 ※1 |
|---|---|---|---|
| 1年1か月目 | 41歳 | 28,800 | 23,775 |
| 5年1か月目 | 45歳 | 24,000 | 20,466 |
| 10年1か月目 | 50歳 | 18,000 | 15,995 |
| 15年1か月目 | 55歳 | 12,000 | 11,118 |
| 20年1か月目 | 60歳 | 6,000 | 5,800 |
(千円以下切り捨て)
| ※1 | 保険金の月払給付として毎月受け取るかわりに、保険金の一時受取を選択することもできます。一時金受取額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。 |
|---|
| 保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |
| 記載の税務取扱は、平成23年8月現在の税制に基づき作成している一般的な例です。今後新たな通達等で税務取扱・計算方法等が変更となる可能性があります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。 |
|---|
3大疾病保険料払込免除特則を付加しない場合
| 払込保険料累計、損金算入額累計、解約返戻金(上記ご契約例の場合<単位:万円>) |
| 経過年数 (年齢) |
5年 (45歳) |
10年 (50歳) |
15年 (55歳) |
20年 (60歳) |
25年 (65歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)払込保険料累計 | 272 | 544 | 815 | 1,087 | 1,359 |
| (2)損金算入額累計 | 272 | 544 | 815 | 1,087 | 1,359 |
| (3)解約返戻金 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
(千円以下四捨五入)
| ※ | 家計保障定期保険は死亡保障主体の保険ですので、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
|---|
責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 | ||
|---|---|---|---|
|
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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