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家計保障定期保険NEO 就業不能保障プランPlus家計保障定期保険(無解約返戻金型)[無配当]特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特則、5疾病・障害・重度介護家計保障特約 付加(保険種別:経営者の皆様向け商品)

2019年9月現在

経営者に万一のことがあったときや、働けなくなったときの企業経営の安定化・事業継続に向けた保障を確保できます。

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    就業不能時の事業継続資金を確保

    死亡・高度障害の保障に加えて、働けなくなったときや所定の障害状態・要介護状態に該当したときの保障として、毎月所定の給付金を一定期間お受け取りいただけます。就業不能状態や障害状態、要介護状態を毎年ご申告いただく必要はありません。

  2. 2

    事業保障資金を法人のリスクにあわせて確保

    保険金の総受取金額は期間の経過に伴って逓減していきます。借入金や事業承継対策等、経過期間によって逓減する企業のリスクに合わせた、合理的な保障を準備することができます。

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    特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特則が自動付加

    以下の①~③のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが不要になります。

    • ①初めて悪性新生物(がん)※1と診断確定されたとき※2
    • ②心疾患※1または脳血管疾患を発病したと診断され、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき
    • ③5疾病・障害・重度介護家計保障特約の重度5疾病・障害・重度介護給付金のお支払事由に該当したとき
    • ※1 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象にはなりません。
    • ※2 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前も含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。
  4. 4

    喫煙状況等に応じて割安な保険料でご加入が可能

    過去1年以内の喫煙状況等により、非喫煙者保険料率または標準保険料率が適用されます。適用保険料率は喫煙状況の告知に加えて、当社所定の喫煙検査の結果にもとづいて判定されます。非喫煙者保険料率は、標準保険料率より保険料が割安です。

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    変換制度がご利用可能

    所定の条件を満たした継続中の保険契約については、変換制度を利用して、終身保険等に変換することができます。

    • ※変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。
    • ※保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は新しく切り替わります。
    • ※変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
保険金・給付金受取人 法人
ご契約例(特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特則付加、非喫煙者保険料率適用
ご契約年齢 40歳 男性
保険期間(家計保障期間) 70歳まで(30年)
保険料払込期間 70歳まで(30年)
[主契約]基準給付金月額 100万円
[5疾病・障害・重度介護家計保障特約]給付金月額 50万円
給付金支払期間 保険期間満了日まで
重度5疾病・障害・重度介護一時金特約 300万円
最低支払保証期間 5年(主契約・特約共通)
年払保険料(口座振替扱) 1,431,690円

※ 喫煙状況等に応じて、非喫煙者保険料率または標準保険料率が適用されます。

保険金を毎月お受け取りいただく場合

  • ※主契約の保険金をお受け取りいただくことになった場合は、特約の給付金はお受け取りいただけません。
  • (※1) 5疾病の治療を目的として所定の入院をしたとき、特約給付金月額の2か月分をお受け取りいただけます。
  • (※2) 5疾病による就業不能状態が60日を超えて継続したと診断されたとき、病気やケガにより所定の障害状態に該当したとき、または、病気やケガによる要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき、重度5疾病・障害・重度介護一時金をお受け取りいただけます。
  • (※3) 5疾病による就業不能状態が60日を超えて継続したと診断されたとき、病気やケガにより所定の障害状態に該当したとき、または、病気やケガによる要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき、重度5疾病・障害・重度介護給付金を給付金支払期間満了日まで毎月お受け取りいただけます。

死亡・高度障害保険金受取額例

(単位:万円)
経過年月数 [保険金の月払給付]
受取総額
[保険金の一時受取]
一時金受取額(※)
1年1か月目 34,800 27,600
5年1か月目 30,000 24,566
10年1か月目 24,000 20,466
15年1か月目 18,000 15,995
20年1か月目 12,000 11,118
25年1か月目 6,000 5,800

千円以下切り捨て

  • ※保険金の月払給付として毎月受け取るかわりに、保険金の一時受取を選択することもできます。
    一時金受取額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2019年9月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計①
(単位:円)
7,158,450 14,316,900 21,475,350 28,633,800 35,792,250 42,950,700
解約返戻金②
(単位:円)
0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※解約返戻金の額は、適用保険料率・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数等により異なります。
  • ※この保険の主契約および特約には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

1910-KR00-H015

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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