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がん治療支援保険(通販)[無配当]がん手術特約・がん通院特約・がん先進医療特約・抗がん剤治療特約 付加

保障額・保険料試算

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がん治療支援保険には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

責任開始期
がん治療支援保険は、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から弊社は保険契約上の責任を負います。
(がん)診断給付金
初めてがんと診断確定されたとき、また一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたときなど回数に制限なく、診断給付金をお支払いします。がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師によってなされることを要します。
また、2回目以降の診断給付金については、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過している場合に限りお支払いします。
(がん)入院給付金
責任開始期以後に、がんの治療のため所定の入院をされたとき、(入院給付金日額×入院日数)をお受け取りいただけます。(1日目からお受け取りいただけます。)
(がん)手術給付金[がん手術特約]
がんの治療のため、約款所定の手術を受けられたとき、手術給付金額(主契約の入院給付金日額の20倍)をお受け取りいただけます。
ただし、ファイバースコープによる手術など手術の種類によっては、60日間に1回の給付限度があります。手術の種類によって、お支払い対象外の手術もあります。お支払い対象となる手術については「約款」をご覧ください。
(がん)通院給付金[がん通院特約]
入院給付金の支払日数が1日以上となる入院をされ、その入院前後の一定期間(入院前の通院は入院の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間、退院後の通院は退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間)にがんの治療のために通院されたとき(通院給付金日額×通院日数)をお受け取りいただけます。
1回の入院につき支払限度は45日です。また、通算の支払限度は730日です。
がん治療を直接の目的としない通院は対象となりません。
(がん)先進医療給付金[がん先進医療特約]
支払限度額は通算1,000万円となります。
先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。(特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)
(がん)治療給付金[抗がん剤治療特約]
支払限度月数は通算60か月となります。
責任開始期以後の保険期間中に診断確定(※がんの診断確定は病理組織学的所見(生検を含みます。)により、日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。)されたがんによる入院または通院での抗がん剤治療が対象となります。
お支払の対象となる抗がん剤の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
お気軽に、資料の請求や保険についてご相談ください。
ご契約のしおり・約款

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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