メディカルKit就業不能サポートプラン 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当]1入院60日型、手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率の型:II型、5疾病就業不能特約付加

保障額・保険料試算

  • 5疾病就業不能特約の保険期間は10年となります。ただし、契約年齢が56歳以上の場合、保険期間は10年以下(保険期間:65歳まで)となります。
  • 5疾病就業不能特約の自動更新は最長65歳までとなります。
    更新後の保険料は更新日時点の年齢・保険料率で計算しますので、保険料は変更となります。
〈主契約〉入院の保障

入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。日帰り入院(入院1日目)(※1)から保障します。

  • 1回の入院(※2)の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ730日となります。
※1 日帰り入院とは
入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
※2 1回の入院について
同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
〈主契約〉手術・放射線治療の保障

入院給付金日額×5倍をお受け取りいただけます。

  • 傷の処置や抜歯などお支払の対象とならない手術・放射線治療やお支払回数に制限がある場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
  • 放射線治療の血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払の対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、お支払の対象となった前回の受療から60日以内の受療は対象となりません。
  • 手術・放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料・放射線治療料の算定対象となった手術・放射線治療もお支払の対象となります。(保険期間中に対象となる手術・放射線治療は変動します。)
5疾病就業不能特約

悪性新生物(がん)(※)、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全で所定の就業不能状態になられたとき、就業不能給付金をお受け取りいただけます。

「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」はお支払の対象ではありません。
  • 第1回就業不能給付金は、5疾病の治療を目的として入院したとき、もしくは5疾病を原因とする就業不能状態が30日を超えて継続したとき、就業不能給付金をお受け取りいただけます。
  • 第1回就業不能給付金のお支払は、5疾病の種類にかかわらず、この特約の保険期間を通じて1回を限度とします。
  • 第2回以後就業不能給付金は、前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、5疾病を原因とする就業不能状態が30日を超えて継続したとき、就業不能給付金をお受け取りいただけます。
  • 就業不能状態か否かは医師の診断によります。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定された場合は、給付金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されても、給付金のお支払はしません。

この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、手術給付金または放射線治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

ご契約のしおり・約款

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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