[保険料積立型]個人年金保険(通販) 5年ごと利差配当付個人年金保険

責任開始期

責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。

第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
1. 口座振替
(「責任開始期に関する特約」を付加)によりお払い込みされた場合
ご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時
2. 金融機関から直接
お振り込みされた場合
当社指定の口座に着金した時
(告知前に着金したときは告知の時)
3. クレジットカードにより
お払い込みされた場合
当社がクレジットカードの有効性等を確認した時
(告知前に確認したときは告知の時)

ご契約の際にご確認いただきたい事柄

ご契約の前に必ずご確認ください

「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。

主な記載事項

●保険の特長と仕組  ●年金・死亡給付金  ●契約者配当  ●解約返戻金  ●クーリング・オフ  ●元本欠損が生じる場合  ●健康状態・職業などの告知義務  ●保険会社の責任開始期 など

生命保険募集人について

生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。

5年ごと利差配当について

配当金について

  • 契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当>
  • 契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
  • なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。

配当金のお支払方法

年金支払開始日前

  • 年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります)で積立てておき〈5年ごと積立配当金〉、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。この積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、契約者配当金のお引出はできません)。

年金支払開始日後

  • 年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。

解約返戻金について

年金支払開始日前に解約された場合、解約返戻金は一定期間、お払込保険料を下回ります。

預金等との違いについて

5年ごと利差配当付個人年金保険は、東京海上日動あんしん生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なりますので預金保険制度の対象外です。

受取年金の税務について

年金をお受取の場合は、雑所得の対象となり、次の算式で計算の金額が課税所得の対象となります。

受取年金額-必要経費[年金年額×(払込保険料の総額÷年金の総受取見込額)]=課税所得(雑所得)
なお、課税所得が25万円以上の場合、その差引金額の10%を源泉徴収して当社が国に納付いたします。
税務の取扱については、平成22年8月現在の税制に基づいて記載しています。税制改正などで将来変更となることがありますのでご注意ください。個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。

保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。

この保険は「保険種類のご案内」に記載されている個人年金保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。

お気軽に、資料の請求や保険についてご相談ください。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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