責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、保険期間の始期は以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 | 保険期間の始期 | ||
|---|---|---|---|
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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団体代表者が取り纏めた第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 | ||
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
| ※1 | ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
|---|---|
| ※2 | ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。第1回保険料相当額を団体を経由してお払い込みをされた場合、保険期間の始期からその日を含めて60日を経過した日の翌日、または告知のときからその日を含めて90日を経過した日の翌日のいずれか遅い日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。
ご契約の際にご確認いただきたい事柄
ご契約の前に必ずご確認ください
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
主な記載事項
●保険の特長と仕組 ●保険金・給付金等のお支払 ●契約者配当 ●解約返戻金 ●特約について ●クーリング・オフ ●元本欠損が生じる場合 ●健康状態・職業などの告知義務 ●保険会社の責任開始期 など
ご契約のしおり・約款
生命保険募集人について
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
保険契約の自動更新について
(・保険期間が終身以外かつ、保険期間と保険料払込期間が同じご契約
・がん先進医療特約・抗がん剤治療特約)
- ご契約者から保険期間満了日の2か月前までに、継続しない旨のお申出がない限り、この保険は保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
- 更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
- 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
-
更新後のがん先進医療特約・抗がん剤治療特約の保険期間は10年となります。
ただし、以下に該当するときは保険期間が変更になります。
・ 更新後のこれらの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、1年以上の整数年で、かつ、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる保険期間 ・ 更新後のこれらの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日を超えるときは、主契約の保険料払込期間満了日まで ・ 更新後のこれらの特約の保険期間満了日が主契約の保険期間満了日を超えるときは、主契約の保険期間満了日まで - 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。
- 更新された主契約・特約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
- ご契約が更新された場合、給付金の支払、保険料の払込免除および責任開始期につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
- つぎの場合には自動更新のお取扱はいたしません。
・ 更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときなど
保険契約の更新に関する特則について
ご契約が更新される場合、ご契約者から保険期間満了日の2か月前までにご請求いただくことにより、当社の定めるところにより更新後契約の保険期間を終身とすることができます。(一部特約は除きます。)この場合の保険料の払込期間は終身となります。
配当について
この保険は、無配当保険ですので、配当金はありません。
解約返戻金について
がん治療支援保険の解約返戻金の水準は、1. 無解約返戻金期間中と 2. 無解約返戻金期間満了後で下記のとおり異なります。
1. 無解約返戻金期間中
無解約返戻金期間(保険料払込期間と同じです。)中は、解約返戻金はありません。したがって、保険料払込期間が全期払の場合(保険期間全期にわたって保険料を払い込む場合)は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2. 無解約返戻金期間満了後
無解約返戻金期間満了後は、つぎに定める額のうち、いずれか小さい金額となります。
| (1). | 解約返戻金を低く制限しない場合の額(経過年月数により計算します。)に低解約返戻金割合(30%)を乗じた額 |
|---|---|
| (2). | 入院給付金日額に、解約返戻金倍率(10倍)を乗じた額 |
がん手術特約、がん通院特約、がん先進医療特約、抗がん剤治療特約を付加された場合、これらの特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この保険では、契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取扱しておりません。
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている疾病・医療保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。
1101-KR01-H087
















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