給付金のお支払事由
この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。(特約の給付金については、付加された場合のみ、お支払の対象となります。)給付金をお支払いできない場合もあります。
詳しくは、「
ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
| 給付金の 種類 |
支払事由 | お支払額 | 受取人 | ご注意いただきたいこと | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 契 約 |
診 断 給 付 金 |
責任開始期以後、初めてがんと診断確定されたとき。または、その後次の1・2・3のいずれかに該当したとき
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診断 |
給付金受取人 |
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| 入 院 給 付 金 |
責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の入院をしたとき |
入院 |
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| が ん 手 術 特 約 |
手 術 給 付 金 |
責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の手術を受けたとき |
手術一回 |
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| が ん 通 院 特 約 |
通 院 給 付 金 |
入院給付金の支払日数が1日以上となる入院をした場合、入院日前日から遡及して60日以内の期間または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間にがんの治療を目的として所定の通院をしたとき |
通院 |
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| が ん 先 進 医 療 特 約 |
先 進 医 療 給 付 金 |
責任開始期以後、がんの治療を目的として公的医療保険制度における先進医療による療養を受けたとき |
所定の |
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| 抗 が ん 剤 治 療 特 約 |
治 療 給 付 金 |
責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤治療にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき |
(お支払 |
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| ※ | 保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。 |
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保険料の払込免除について
つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
- 保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき
- 保険期間の始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
1101-KR01-H087
















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