がん保険の がん治療支援保険[無配当]がん手術特約・がん通院特約・がん先進医療特約・抗がん剤治療特約

給付金のお支払事由

この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。(特約の給付金については、付加された場合のみ、お支払の対象となります。)給付金をお支払いできない場合もあります。
詳しくは、「PDFを開きますご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

給付金の
種類
支払事由 お支払額 受取人 ご注意いただきたいこと






責任開始期以後、初めてがんと診断確定されたとき。または、その後次の1・2・3のいずれかに該当したとき

1. 一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき
2. がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
3. がんが新たに生じたと診断確定されたとき

診断
給付金額

給付金受取人

  • がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師の資格を持つものによってなされることを要します。
  • 2回目以降の診断給付金は前回の診断給付金のお支払事由に該当した日から2年以上経過している場合に限り、お支払いします。




責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の入院をしたとき

入院
給付金
日額
×
入院日数

  • 1回の入院に対する支払限度や通算の支払限度はありません。









責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の手術を受けたとき

手術一回
につき
手術
給付金額

  • 手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、ファイバースコープによる悪性新生物手術など手術の種類によっては、60日間に1回の給付限度があります。
  • 手術の種類によって、お支払の対象外の手術もあります。









入院給付金の支払日数が1日以上となる入院をした場合、入院日前日から遡及して60日以内の期間または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間にがんの治療を目的として所定の通院をしたとき

通院
給付金
日額
×
通院日数

  • 1回の入院についての支払限度は45日(通算は730日)となります。













責任開始期以後、がんの治療を目的として公的医療保険制度における先進医療による療養を受けたとき

所定の
先進医療に
かかわる
技術料

  • 支払限度は通算1,000万円となります。
  • 先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。(特約の保険期間中に対象になる先進医療は変動します。)











責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤治療にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき

(お支払
事由該当月
ごとに)
治療給付
金額

  • お支払事由に該当した日が属する月ごとに治療給付金をお支払いします。
  • 支払限度は通算60か月となります。
  • がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師の資格を持つものによってなされることを要します。
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。

保険料の払込免除について

つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。

  • 保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき
  • 保険期間の始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
ご契約のしおり・約款

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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