責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
| 1. |
口座振替によるお払い込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) |
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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「第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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「当社の取扱者/代理店が第1回保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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団体代表者が取り纏めた第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
| ※1 |
ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望され、当社が承諾した場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
| ※2 |
ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
ご契約の際にご確認いただきたい事柄
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
配当金について
- 契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当>
- 契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
- なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。
配当金のお支払方法
- ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率(この利率は、経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金>
契約者配当の対象
- 付加された特約については契約者配当金はありません。
ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を
必ずご覧ください。
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
主な記載事項
●保険の特長と仕組 ●保険金・給付金等のお支払 ●契約者配当 ●解約返戻金 ●特約について ●クーリング・オフ ●元本欠損が生じる場合 ●健康状態・職業などの告知義務 ●保険会社の責任開始期 など
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されているこども保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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