保険金等のお支払事由
この保険で支払われる保険金等は以下のとおりです。保険金等をお支払いできない場合もあります。
| 保険金等の 種類 |
支払事由 | お支払額 | 受取人 | 免責事由 |
|---|---|---|---|---|
| 祝金 |
被保険者(お子さま)が次の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存されているとき
|
※1別表参照 |
保険 |
- |
|
被保険者(お子さま)が満18歳(ただし、出生前加入特則を適用する場合は満17歳)の年単位の契約応当日に生存されているとき |
基準祝金額 |
- |
||
| 災害死亡 保険金 |
被保険者(お子さま)が保険期間中に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき、もしくは責任開始期以後に発病した所定の感染症で死亡されたとき |
基準祝金額の |
|
|
| 死亡給付金 |
被保険者(お子さま)が死亡されたとき。(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) |
死亡給付金額 |
|
|
| 第1回 養育年金 ※3 |
保険契約者が保険期間中に死亡されたとき |
基準祝金額の |
被保険者 |
|
|
保険契約者が責任開始期以後、保険期間中に、所定の高度障害状態になられたとき |
※1 祝金のお支払額
基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額が祝金のお支払額となります。
| 契約日における被保険者の契約年齢 | |||
|---|---|---|---|
| 4歳未満 | 4歳以上 | ||
| 被保険者の満年齢 | 満5歳10か月 | 20% | ー |
| 満11歳10か月 | 30% | 30% | |
| 満14歳10か月 | 50% | 50% | |
※2 該当保険契約者または被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または給付金などの全額もしくは一部をお支払いします。
※3 第2回以降の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り第1回養育年金と同額を被保険者にお支払いします。
保険料の払込免除について
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。
- 養育年金が支払われたとき
- 契約者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
![]() |
|---|
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
1107-KR01-H014
























![[資料請求ダイヤル]0120-502-605[受付時間]9:00〜20:00(土日祝も受付)](/common/images/content_images/sideNavi/nav01_tel.gif)

