メディカルKit自由設計プラン 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当]

保障額・保険料試算

  • 保険料試算は下記のプランのみに対応しています。この他のプランにつきましては、取扱者/代理店にお問合せください。
  • お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。

通販のお問合せは、「あんしんサポートデスク:0120-790-190」まで。

Get Adobe Flash Player Javascriptがオフ、またはFlash Playerをインストールしていないか、
古いバージョンのFlash Playerがインストールされています。
あんしん生命 WEBサイトをご覧になるにはFlash Player8.0以上が必要です。
最新のFlash Playerはこちらからダウンロードできます。

※試算可能なタイプ以外にも、お客様のニーズに合わせた保険設計が可能です。詳しくは取扱者/代理店まで、お問合せください。

〈主契約〉入院の保障

入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。日帰り入院(入院1日目)(※1)から保障します。

  • 1回の入院(※2)の支払限度日数は60日型・120日型の2種類からお選びいただけます。通算の支払限度はいずれも、疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ730日となります。
※1 日帰り入院とは
入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
※2 1回の入院について
同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
〈主契約〉手術・放射線治療の保障

入院給付金日額×手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率をお受け取りいただけます。

  • 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型は、I 型・II 型の2種類からお選びいただけます。
  • 傷の処置や抜歯などお支払の対象とならない手術・放射線治療やお支払回数に制限がある場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
  • 放射線治療の血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払の対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、お支払の対象となった前回の受療から60日以内の受療は対象となりません。
  • 手術・放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料・放射線治療料の算定対象となった手術・放射線治療もお支払の対象となります。(保険期間中に対象となる手術・放射線治療は変動します。)
  • 公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。
5疾病就業不能特約について

5疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全)で所定の就業不能状態になられたとき、就業不能給付金100万円をお受け取りいただけます。

  • 第1回就業不能給付金は、5疾病で所定の入院をしたとき、または5疾病を直接の原因とする就業不能状態が30日を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
    • 第1回就業不能給付金は、5疾病の種類にかかわらず、この特約の保険期間を通じて1回を限度とします。
  • 第2回以後就業不能給付金は、5疾病を直接の原因とする就業不能状態が前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日(*)の1年後の応当日以後に30日を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます

「就業不能状態」とは、被保険者が次の①〜③のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や次の@またはAで5疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。

5疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態
5疾病により医師の指示を受けて自宅等で療養しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態
5疾病により生じた主契約の約款に定める高度障害状態
就業不能給付金のお支払事由に該当した日とは、次の日をいいます。
  • 第1回就業不能給付金:「給付金のお支払対象となる入院の開始日」または「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」のいずれか早い日
  • 第2回以後就業不能給付金:「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」または「前回給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日」のいずれか遅い日
  • 「3大疾病保障特約」を付加する場合は、「5疾病就業不能特約」を付加することはできません。

<「5疾病就業不能特約」についてご注意いただきたいこと>

  • 「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象になりません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定されたときは、給付金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されても、給付金のお支払はしません。
3大疾病保障特約について

3大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中)の所定の疾病状態(※)になられたとき、一時金として特約特定疾病保険金をお受け取りいただけます。

「所定の疾病状態」とは、以下の状態をいいます。
  • 悪性新生物(がん)については、初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定されたとき
  • 急性心筋梗塞については、急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 脳卒中については、脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき
  • 特約特定疾病保険金をお受け取りになった場合、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
  • 「がん診断特約」または「5疾病就業不能特約」を付加する場合は、「3大疾病保障特約」を付加することはできません。

<「3大疾病保障特約」についてご注意いただきたいこと>

  • 「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象になりません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に、悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定されたときは、保険金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されても、保険金のお支払はしません。
女性疾病保障特約について
  • 女性特有の所定の疾病(※)で入院されたとき、主契約の疾病入院給付金に上乗せしてこの特約の入院給付金をお受け取りいただけます。
  • 乳がんで乳房を切除し、乳房再建手術を受けられたとき、乳房再建給付金を一時金でお受け取りいただけます。
女性特有の所定の疾病とは、乳がん・子宮がん・卵巣がん・子宮筋腫など当社が約款上定めている特定の疾病をいいます。
  • 乳房再建給付金は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)乳房の悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定された場合、対象となります。
  • 乳房再建給付金の支払限度は1乳房につき1回となります。
  • 乳房再建給付金は、(女性疾病保障特約の入院給付金日額)×(乳房再建給付金倍率(200倍))となります。

<「女性疾病保障特約」についてご注意いただきたいこと>

  • 乳房再建給付金の対象となる乳がん(乳房の悪性新生物)には、上皮内がんは含まれません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患し、医師により診断確定されたときは、給付金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患したと医師により診断確定されても、給付金のお支払はしません。
がん診断特約について
  • がんと診断確定されたとき、一時金として診断給付金をお受け取りいただけます。
  • 上皮内がん等の初期のがんでも、診断給付金は減額することなくお受け取りいただけます。
  • 初めてがんと診断されたときはもちろん、再発・転移しても、新たながんと診断確定されても、2年以上経過している場合はお受け取りいただけます。
  • がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。また、2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過している場合に限り、お受け取りいただけます。
  • がん診断特約の責任開始は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。(主契約締結の際、この特約を付加した場合)
  • 「3大疾病保障特約」が付加されている場合は、「がん診断特約」を付加することはできません。

<「がん診断特約」についてご注意いただきたいこと>

  • お支払の対象となるがんは上皮内がんを含みます。
  • 主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)にがんに罹患し、医師により診断確定された場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となり、給付金はお支払はしません。
抗がん剤治療特約について

がんの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに治療給付金をお受け取りいただけます。

  • 支払限度は通算60か月となります。
  • 抗がん剤治療特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんによる入院または通院での抗がん剤治療が対象となります。がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
  • 抗がん剤治療特約の責任開始は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。(主契約締結の際、この特約を付加した場合)

<「抗がん剤治療特約」についてご注意いただきたいこと>

  • お支払の対象となるがんは上皮内がんを含みます。
  • 主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)にがんに罹患し、医師により診断確定された場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となり、給付金はお支払はしません。
先進医療特約について

公的医療保険制度における先進医療を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料を保障します。

  • 先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。(特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)
  • 支払限度は通算1,000万円となります。
健康給付特約について

5年間健康で過ごされたら(※)、5年ごとに健康給付金をお受け取りいただけます。

契約日から5年ごとに区切った期間で主契約での給付金のお支払がなく、かつ、被保険者が生存している場合をいいます。
  • 主契約の保険期間が有期で、この特約を付加する場合、保険期間は5年の整数倍となります。

  • この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
  • この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
  • 保険金・給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
お気軽に、資料の請求や保険についてご相談ください。
ご契約のしおり・約款

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

Get Adobe Reader PDFをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。

1201-KR01-H034

医療保険をお探しなら、東京海上日動あんしん生命にご相談ください。