保障額・保険料試算
- 保険料試算は下記のプランのみに対応しています。この他のプランにつきましては、取扱者/代理店にお問合せください。
- お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
〈主契約〉入院の保障
入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。日帰り入院(入院1日目)(※1)から保障します。
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| ※1 | 日帰り入院とは 入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。 |
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| ※2 | 1回の入院について 同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。 |
〈主契約〉手術・放射線治療の保障
入院給付金日額×5倍をお受け取りいただけます。
- 傷の処置や抜歯などお支払の対象とならない手術・放射線治療やお支払回数に制限がある場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 放射線治療の血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払の対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、お支払の対象となった前回の受療から60日以内の受療は対象となりません。
- 手術・放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料・放射線治療料の算定対象となった手術・放射線治療もお支払の対象となります。(保険期間中に対象となる手術・放射線治療は変動します。)
- 公的医療保険制度の変更が将来行われたとき、主務官庁の認可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。
女性疾病保障特約
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| ※ | 乳がん・卵巣がん・子宮筋腫など当社が約款上定めている特定疾病をいいます。 |
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| ※ | 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後(責任開始期前を含みます。)初めて乳がん(乳房の悪性新生物)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定された場合、乳房再建給付金の対象となります。 |
| ※ | 乳房再建給付金の対象となる乳がん(乳房の悪性新生物)に、上皮内がんは含まれません。 |
| ※ | 乳房再建給付金の支払限度は1乳房につき1回となります。 |
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5疾病就業不能特約
5疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全)で所定の就業不能状態になられたとき、就業不能給付金100万円をお受け取りいただけます。
<第1回就業不能給付金>
5疾病で所定の入院をしたとき、または5疾病を直接の原因とする所定の就業不能状態が30日を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
| ※ | 第1回就業不能給付金は、5疾病の種類にかかわらず、この特約の保険期間を通じて1回を限度とします。 |
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<第2回以後就業不能給付金>
5疾病を直接の原因とする所定の就業不能状態が前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に30日を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定されたときは、就業不能給付金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定されても就業不能給付金のお支払はしません。
がん診断特約
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| ※ | 2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過している場合に限り、お受け取りいただけます。) |
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| ※ | がん診断特約の責任開始は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。(主契約締結の際、この特約を付加した場合) |
抗がん剤治療特約
がんの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに治療給付金をお受け取りいただけます。
- 支払限度は通算60か月となります。
- 抗がん剤治療特約の責任開始は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。(主契約締結の際、この特約を付加した場合)
先進医療特約
公的医療保険制度における先進医療を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。
- 支払限度は通算1,000万円となります。
- 先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。(特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)
健康給付特約
5年間健康で過ごされたら(※)、5年ごとに健康給付金をお受け取りいただけます。
| ※ | 契約日から5年ごとに区切った期間で、主契約での給付金のお支払がなく、かつ、被保険者が生存している場合をいいます。 |
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- 主契約の保険期間が有期で、この特約を付加する場合、保険期間は5年の整数倍となります。
- この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
- この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
- 給付金をお支払いできない場合、保険料払込免除とならない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
















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