2009年10月現在
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日帰り入院について
| ※ | 入院日と退院日が同一の入院のことをいいます。日帰り入院か否かは入院料(入院基本料、特定入院料、短期滞在手術基本料)のお支払の有無等で判断させていただきます。 |
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1回の入院について
| ※ | 同一の病気や同一のケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)から180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。 |
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手術給付金について
| ※ | 手術不担保特則が付加されている場合は、この保険契約による手術給付金のお支払はありません。 |
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| ※ | 手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし手術の種類によっては60日間に1回の給付限度があります。 |
| ※ | 同時に2種類以上の手術を受けられたときには、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。 |
| ※ | 切傷による皮膚の縫合手術などお支払の対象外の手術もあります。 |
「女性疾病保障特約」について
| ※ | 女性疾病保障特約は、責任開始期から90日を経過する日以前(責任開始期前も含みます)に悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患したときは、責任開始期から90日を経過した日の翌日以後に新たに悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患しても給付金はお支払しません。また、乳房再建給付金も責任開始期の属する日から起算して90日経過する日以前(責任開始期前も含みます)に悪性新生物または上皮内新生物に罹患していたときはお支払しません。 |
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「女性疾病保障特約」の乳房再建給付金について
| ※ | 乳房再建給付金については、上皮内がんは対象になりません。また、1乳房につき1回を支払限度とします。 |
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診断給付金について[がん診断特約]
| 初めてがんと診断確定されたとき、また一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたときなど回数に制限なく、診断給付金をお支払いします。がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師によってなされることを要します。 また、2回目以降の診断給付金については、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日から2年以上経過している場合に限りお支払いします。 主契約の責任開始期からその日を含め90日を経過した日の翌日を責任開始日とし、その日から当社はこの特約上の責任を負います。(主契約締結の際、この特約を付加した場合) |
| ※ | この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 |
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| ※ | この保険には死亡に対する保障はありません。 |
| ※ | 給付金については、お支払いできない場合もございます。詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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医療保険[無配当]自由設計プランの詳しい情報
保障内容
この保険にご加入いただくとどのような保障を受けられるかを具体的に説明いたします。
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ご契約に際しての注意事項
保険金や給付金をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体例や、配当、解約返戻金などご契約に際してご注意いただきたいことについてご説明いたします。
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![医療保険[無配当]自由設計プラン](/kojin/images/sNav/snav02i_over.gif)


![特定疾病保障定期保険[無配当]](/kojin/images/sNav/snav02l.gif)




![医療保険[無配当]入院初期給付特則/医療保険[無配当]入院初期給付特則・手術不担保特則 付加/自由設計プラン](/kojin/goods_medical/mini_slct/images/ttl_mini_slct.gif)









