責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 | ||
|---|---|---|---|
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
| ※1 | ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
|---|---|
| ※2 | ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
責任開始日からその日を含めて90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患したと診断確定された場合は特定疾病保険金のお支払はいたしません。
ご契約の際にご確認いただきたい事柄
ご契約の前に必ずご確認ください
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
主な記載事項
●保険の特長と仕組 ●保険金・給付金等のお支払 ●契約者配当 ●解約返戻金 ●特約について ●クーリング・オフ ●元本欠損が生じる場合 ●健康状態・職業などの告知義務 ●保険会社の責任開始期 など
生命保険募集人について
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
配当について
この保険は、無配当保険ですので、配当金はありません。
保険契約の自動更新について
- ご契約者から保険期間満了日の2ヶ月前までに、継続しない旨のお申出がない限り、この保険は保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
- 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります)。
- 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。
- 更新後のご契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
- 更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
- 次の場合には自動更新のお取扱はいたしません。
- 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえるとき
- 保険料払込期間が保険期間より短いとき
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている疾病・医療保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。
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本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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