保障内容
| ご契約例 <5年ごと利差配当付 個人年金保険> | |
|---|---|
| ご契約年齢・性別 | 30歳・男性 |
| 月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払扱) | 10,000円 |
| 保険料払込期間 | 65歳まで |
| 据置期間 | なし |
| 年金受取開始年齢 | 65歳 |
| 年金種類 | 確定年金[定額型] |
| 基本年金額 | 519,750円 |
| 年金支払期間 | 10年間 |
|
■個人年金保険料税制適格特約
| ◎ | お払込みいただく保険料は、生命保険料控除の対象となります。 |
|---|---|
| ◎ | 個人年金保険料税制適格特約を付加した場合には、一般の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料の所得控除の特典が受けられます。主な要件は次のとおりです。 |
| 1. | 年金受取人は、ご契約者またはご契約者の配偶者 |
| 2. | 年金受取人は被保険者と同一人 |
| 3. | 保険料のお払込期間は10年以上 |
| 4. | 確定年金の場合、年金開始年齢は60歳以上かつ、年金支払期間は10年以上 |
なお、個人年金税制適格特約を付加した場合は、一部解約による返戻金の払出やご契約内容の変更、配当金のお引出等について制限されます。
■指定代理請求特約
被保険者である年金等の受取人が、病気やケガにより年金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金等の代理請求を行うことができます。
■保険料払込免除について
責任開始期以降の病気やケガを原因として、所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられたときは、将来の保険料のお払込は免除となります。
■死亡給付金について
被保険者の死亡時には、既払込保険料相当額の死亡給付金をお支払いします。
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用となります(相続税法第12条)。
■契約者配当金について
契約者配当金(積立配当金)は今後のお支払をお約束するものではなく、また運用実績(増減)によって変動し、お支払いできないこともあります。
本ページ記載の税務の取扱は、平成22年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。
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|---|---|
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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