責任開始期
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
| 第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 | ||
|---|---|---|---|
|
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
|
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 | ||
|
「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
| ※1 | ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
|---|---|
| ※2 | ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
ご契約の際にご確認いただきたい事柄
ご契約の前に必ずご確認ください
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
主な記載事項
●保険の特長と仕組 ●保険金・給付金等のお支払 ●契約者配当 ●解約返戻金 ●特約について ●クーリング・オフ ●元本欠損が生じる場合 ●健康状態・職業などの告知義務 ●保険会社の責任開始期 など
ご契約のしおり・約款
生命保険募集人について
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
配当について
この保険は無配当保険ですので配当金はありません。
死亡保険金等の税法上の取扱について
以下は、平成22年3月現在の税制に基づく一般的な取扱です。今後変更となる場合もあります。
個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。
契約者・被保険者・受取人の関係、保険金のお受取方法によって、次のとおり、課税が異なります。
| 契約形態 | 課税の種類 | ||
|---|---|---|---|
| 死亡保険金を 一時受け取りした場合 |
死亡保険金を 毎月受け取りした場合 |
||
| 死亡時※2 | 月払給付の 受取時 |
||
| 契約者と被保険者が同一人 | 相続税※1 | 相続税※1 | 所得税 (雑所得)※3 |
| 契約者と受取人が同一人 | 所得税(一時所得) | - | |
| 契約者・被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 贈与税 | 贈与税 | |
| ※1 | 契約者と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人の場合、死亡保険金(死亡保険金の毎月受取を選択した場合は年金受給権評価額)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税扱となります。 |
|---|---|
| ※2 | 死亡保険金の毎月受取を選択した場合の死亡時の年金受給権評価額は、相続税法に基づき計算されます。 |
| ※3 | 死亡保険金の毎月受取を選択した場合の毎年の雑所得の計算式は以下のとおりとなります。 (その年に受け取る給付金額)−(その年に受け取る給付金額×必要経費率*) *必要経費率(小数点第3位以下切り上げ)=(家計保障定期保険の既払込保険料合計額)÷(月払給付金の総額) |
上記計算式による金額が25万円以上となる場合、その金額の10%を源泉徴収して当社が国に納付します。
- 高度障害保険金、リビングニーズ特約の特定状態保険金については、受取人が被保険者のときおよび被保険者の配偶者もしくは直系血族または生活を一にするその他親族のときは、全額非課税となります。
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている定期保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。
保険金・給付金、保険料のお払込免除を確実にご請求いただくために指定代理請求人をご指定ください。
指定代理請求について
保険金・給付金受取人(=被保険者)が保険金・給付金のご請求ができない特別な事情がある場合、保険契約者(=被保険者)が保険料のお払込免除のご請求ができない特別な事情がある場合等、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が代理請求することができます。
ご請求できない「特別な事情」とは、「傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場合」「傷病名の告知を受けていない場合」「その他これに準じた状態である場合」です。
代理請求をされる場合のご留意点
代理請求により、保険金・給付金等をお支払いした場合や保険料のお払込免除をした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後や保険料のお払込免除後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨や保険料のお払込免除をした旨、回答せざるをえないことがあります。このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があることをご了承ください。詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
ご請求は漏れのないようお気をつけください
請求のご連絡先
10-KR01-H065
















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