保険金のお支払事由
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
| 給付金の種類 | 支払事由 | 受取人 | 免責事由 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
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| 高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 被保険者 (ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
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| ※ | 該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。 |
|---|
- 保険金のお支払事由が生じた時以後、保険金の受取人から保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨のお申出がない場合は、保険金の月払給付を行います。
- 保険金を月払給付する場合は、死亡または所定の高度障害状態となられた以後、最初に到来する月単位の契約応当日の前日が第1回給付金お支払日となります。
- 死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。
保険料の払込免除について
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。
- 被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
- 3大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、被保険者が悪性新生物(がん)(注)、急性心筋梗塞、脳卒中の以下の所定の疾病状態になられたとき
- 悪性新生物(がん)については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に、初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
- 急性心筋梗塞については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
- 脳卒中については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき
(注) - 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前も含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患したときは、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても保険料のお払込を免除いたしません。
- 「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、お払込の免除対象の悪性新生物(がん)ではありません。
10-KR01-H065
















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