長生き支援終身 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身介護保険

「長生き支援終身」の5大特長

特長1 死亡・高度障害の保障はもちろん、介護の保障も一生涯続きます。

死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。

特長2 解約返戻金をご活用いただけます。長期的な貯蓄の機能も備えていますので、老後の生活資金にもご活用いただけます。
  • 解約された場合、以後の保障はなくなります。
  • ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
特長3 介護保障は公的介護保険で 要介護2以上 と認定または当社所定の要介護状態になられたときお受け取りいただけます。介護保険金は一時金としてお受け取りいただけますので、要介護状態になられたときの初期費用を準備できます。
  • 介護保険金をお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
特長4 被保険者が保険金をお受け取りいただくことなく、80歳・85歳・90歳に到達する年単位の契約応当日を迎えられたとき、健康祝金をお受け取りいただけます。
特長5 「3大疾病保険料払込免除特則を付加した場合 <任意付加>」悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態になられたとき、将来の保険料のお払込は不要です。
3大疾病保険料払込免除特則の所定の疾病状態とは
  • 悪性新生物(がん)(※)については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に、初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
  • 急性心筋梗塞については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 脳卒中については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき
    • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患したときは、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても保険料のお払込を免除いたしません。
    • 「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、お払込の免除対象の悪性新生物(がん)ではありません。
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保険料はクレジットカード払いが可能

保険料のお支払にはクレジットカードがご利用いただけます

ご利用いただけるクレジットカード JCB、DC、UFJCard、NICOS、VISA、MasterCard ご利用になるクレジットカードはご契約者名義のものに限ります。
ご契約のしおり・約款

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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