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心配ごとから選ぶ

長期間働けないときの
生活費に備えたい

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「就業不能保障」とは、病気やケガをして長期間働けなくなった場合に、給付金を受け取ることができる保障のこと。日々の暮らしには、家族の生活費やこどもの教育費、家のローンなどたくさんの出費がつきものです。
万が一のときも、働けなくなっても、大事な家族の生活を守れる就業不能保障の特徴についてご紹介します。

1就業不能保障の必要性

一般的な医療保険が医療機関への入院を条件としているのに対して、就業不能保障は自宅療養も対象となります。脳卒中で後遺症が残ってしまったり、交通事故で介護が必要な状態になってしまった場合も保障されます。
病気やケガで働けない状態が続いたら、休職や退職により家計は大きなダメージを受けますが、毎月の支出は大きく変わることはありません。このようなお給料がもらえない期間でも、就業不能保障に加入することでさまざまな支出に備えることができます。

2働けなくなるリスクの要因

私たちの身の周りには「働けなくなるリスク」がたくさんあることをご存知ですか。例えば不慮の事故や、突然の心と身体の病気。特に、「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」などの3大疾病はもちろん、高血圧や糖尿病、肝疾患、腎疾患といった生活習慣病などのリスクもあります。
3大疾病は日本人の「国民病」とも呼ばれており、他の病気と比べて入院期間が長期化しやすく、高額な医療費がかかってしまう恐れも。保険をかけてリスク対策をしておきましょう。

3公的な保障には限度がある

会社務めをしている場合は、ほとんどの方が「社会保険」に加入しているため、傷病手当金や障害基礎年金、高額療養費制度などの公的な保障があれば大丈夫、と考えている方も多いかもしれません。ですが、これらの保障は受給できる期間や条件が決まっているため、その後の生活費は自己負担になります。
ご自身と家族を「働けなくなるリスク」から守るためにも、就業不能保障を検討しましょう。

主な公的保障制度

1.傷病手当金

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。条件が定められており、次の1~4をすべて満たしている場合にのみ支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

(支給期間)支給開始した日から最長1年6ヵ月

2.障害基礎年金

年金加入者が、病気やケガにより生活に支障が出てしまった場合に支払われる公的年金制度。65歳から受け取れる老齢基礎年金とは異なり、次の条件をすべて満たしていれば、若い人でも受給できるのが特徴です。

  • 国民年金に加入している
  • 一定の障害の状態にあること
  • 年金保険料をしっかり支払っていること
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保険の選び方に迷われた際は、お気軽にご相談ください。

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短期の入院でも、治療費だけでなくさまざまな費用がかかります。

入院時にかかる諸費用(1日あたり)

※着替えや洗面用具など身の回りのもの、見舞いに来る家族の交通費等の費用。

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高額療養費

医療費が高額となった場合には、高額療養費が支給されます。

原則、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(※1)でかかった医療費の総額(公的医療保険の対象となる治療)が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度です。事前に手続きすることで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までとすることも可能です。

自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 自己負担上限額(月額) 多数該当の場合
(4カ月目以降)
年収約1,160万円以上 252,600円+
(医療費・842,000円)×1%
140,100円
年収770万~約1,160万円 167,400円+
(医療費・558,000円)×1%
93,000円
年収370万~約770万円 80,100円+
(医療費・267,000円)×1%
44,400円
年収約370万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

高額医療費でカバーされない費用は全額自己負担です

※平成27年9月現在の公的医療保険制度に基づき概要を記載しています。詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください。

  • ※1 同一の医療機関における自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。

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