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お子さまの教育資金を確実にご準備いただける保険です。 |
| お子さまの成長にあわせて小学校、中学校、高校、大学の入学時期に所定の祝金をお受け取りいただけます。 |
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ご契約者の方に万一のことがあった場合、
養育年金をお支払いします。 |
| ご契約者が死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときには、満期(22歳)まで毎年養育年金をお受け取りいただくとともに、将来の保険料のお払込を免除します。 |
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あわせて、お子さまの保障もご準備いただけます。 |
| お子さまが不慮の事故あるいは所定の感染症により死亡されたときは災害死亡保険金を、病気などそれ以外で死亡されたときは死亡給付金をお受け取りいただけます。 |
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お子さまが出生する前でもご加入いただけます。 |
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お子さまの出生予定日が140日以内であればご契約いただけます。(出生前加入特則) |
・ |
お子さまの出生前に養育年金のお支払事由が生じたときは、お子さまがお生まれになったときから養育年金をお受け取りいただけます。 |
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| ご契約例 |
ご契約年齢
被保険者(お子さま)
保険契約者 |
0歳
30歳 男性 |
| 基準祝金額 |
100万円 |
| 保険期間 |
22歳まで |
| 保険料払込期間 |
18歳まで |
| 月払保険料(口座振替扱) |
11,067円 |
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| ※ |
基準祝金額とは、祝金、養育年金、災害死亡保険金のお支払の基準となる金額のことで、主契約の被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているときに支払われる祝金と同額です。 |
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幼稚園
(3年間) |
小学校
(6年間) |
中学校
(3年間) |
高等学校
(3年間) |
合計 |
公立 68.9万円 |
公立 184.6万円 |
公立 144.1万円 |
公立 154.9万円 |
552.5 万円 |
私立 162.4万円 |
私立 835.6万円 |
私立 370.9万円 |
私立 294.3万円 |
1,663.1 万円 |
| 文部科学省「平成20年度 子どもの学習費調査」 |
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保険金・給付金等については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 口座振替によるお払い込み(※1)
(「責任開始期に関する特約」を付加)
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- クレジットカードによるお払い込み(※2)
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「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 金融機関から直接お振り込み
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「第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 当社の取扱者/代理店へのお払い込み
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「当社の取扱者/代理店が第1回保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 団体経由のお払い込み
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団体代表者が取り纏めた第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
※1 |
ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望され、当社が承諾した場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。
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※2 |
ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
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| この保険で支払われる保険金等は以下のとおりです。保険金等をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
保険金等
の種類 |
支払事由 |
お支払額 |
受取人 |
免責事由 |
祝金 |
被保険者(お子さま)が次の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存されているとき
満5歳10か月
満11歳10か月
満14歳10か月 |
基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額
| 契約日における
被保険者の
契約年齢 |
被保険者
の
満年齢 |
4歳
未満 |
4歳
以上 |
満5歳
10か月 |
20% |
— |
満11歳
10か月 |
30% |
30% |
満14歳
10か月 |
50% |
50% |
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保険契約者 |
— |
| 被保険者(お子さま)が満18歳(ただし、出生前加入特則を適用する場合は満17歳)の年単位の契約応当日に生存されているとき |
基準祝金額 |
— |
災害死亡 保険金 |
被保険者(お子さま)が保険期間中に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき、もしくは責任開始期以後に発病した所定の感染症で死亡されたとき |
基準祝金額の
200%相当額 |
- 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき
※1
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死亡給付金 |
被保険者(お子さま)が死亡されたとき。(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) |
死亡給付金額※2 |
- 保険契約者の故意によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき
※1
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第一回養育年金※3 |
保険契約者が保険期間中に死亡されたとき |
基準祝金額の 50%相当額 |
被保険者 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に保険契約者が自殺したとき
- 被保険者の故意により保険契約者が死亡したとき
- 保険契約者または被保険者の故意により、保険契約者が高度障害状態に該当したとき
- 戦争その他変乱※1により保険契約者が死亡または高度障害に該当したとき
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| 保険契約者が責任開始期以後、保険期間中に、所定の高度障害状態になられたとき |
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※1 |
該当保険契約者または被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または給付金などの全額もしくは一部をお支払いします。 |
※2 |
死亡給付金額は、当社所定の金額とします。詳細は「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認下さい。 |
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※3 |
第2回以降の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り第1回養育年金と同額を被保険者にお支払いします。 |
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<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。 |
| • |
養育年金が支払われたとき |
| • |
契約者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき |
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| 生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。 |
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<配当金について> |
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契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当> |
| • |
契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。 |
| • |
なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。 |
<配当金のお支払方法> |
| • |
ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率(この利率は、経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金> |
<契約者配当の対象> |
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付加された特約については契約者配当金はありません。 |
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| 「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。 |
<主な記載事項> |
| ●保険の特長と仕組 ●保険金・給付金等のお支払 ●契約者配当 ●解約返戻金 ●特約について ●クーリング・オフ ●元本欠損が生じる場合 ●健康状態・職業などの告知義務 ●保険会社の責任開始期 など |
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| この保険は「保険種類のご案内」に記載されているこども保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。 |