個人年金保険料税制適格特約について
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お払い込みいただく保険料は、生命保険料控除の対象となります。 |
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個人年金保険料税制適格特約を付加した場合には、一般の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料の所得控除の特典が受けられます。主な要件は次のとおりです。 |
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1.年金受取人は、ご契約者またはご契約者の配偶者 |
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2.年金受取人は被保険者と同一人 |
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3.保険料のお払込期間は10年以上 |
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4.確定年金の場合、年金開始年齢は60歳以上かつ、年金支払期間は10年以上 |
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なお、個人年金税制適格特約を付加した場合は、一部解約による返戻金の払出やご契約内容の変更、配当金のお引出等について制限されます。 |
本ページ記載の税務の取扱について
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本ページ記載の税務の取扱は、平成22年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。 |
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個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。 |
契約者配当金について
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契約者配当金(積立配当金)は今後のお支払いをお約束するものではなく、また運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。 |
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