東京海上日動あんしん生命
改訂日付
長割り定期
「長割り定期」なら「大きなあんしん」を割安な保険料でご用意いただけます。
Merit1
99歳までの長期保障
万が一のことがあった場合、死亡保険金・高度障害保険金を
お受け取りいただけます。99歳までの長期の保障であんしんです。
保障内容は、低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」と全く同じです。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
Merit2
低解約返戻金期間を設けることで
割安な保険料を実現
「低解約返戻金期間」中の解約返戻金は低解約返戻金特則を付加していない
「定期保険」の解約返戻金の70%となっていますので、
その分保険料が割安となっています。
さらに、保険金額が3,000万円以上の場合、高額割引制度が適用されます。
Merit3
選べる低解約返戻金期間
低解約返戻金期間は、55歳から70歳までの
5年刻みまたは全期間からお選びいただくことが可能です。
※低解約返戻金期間は当社の定める期間以上からお選びいただけます。

「低解約返戻金期間中」の解約返戻金が低くなっている分
保険料が割安になっています。

保険料比較表
 〜当社従来型の定期保険(定期保険[無配当](解約返戻金特則付加なし))との比較〜
ご契約例 <男性>
保険金額
1億円
保険期間
99歳まで
保険料払込期間
99歳まで
低解約返戻金期間
60歳まで
低解約返戻金割合
70%
保険料払込方法
年払
単位:円
ご契約年齢 20歳 30歳 40歳 50歳

定期保険[無配当]
(低解約返戻金特則付加なし)

1,049,900 1,363,900 1,843,400 2,602,400

長割り定期
(定期保険[無配当]低解約返戻金特則付加)

856,700 1,186,800 1,699,700 2,520,800
[ご利用いただける制度]

保障を継続できる
払済保険制度

保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払済の払済保険に変更することができます。したがいまして、変更後の保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。

※  保険金額は小さくなります。払済保険の保険期間は、長割り定期の残存保険期間と同一または終身からお選びいただけます。
※  払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取り扱いできません。

急な資金ニーズに
応える契約者貸付制度

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

※  詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

無診査で他の保険種類
に変更できる変換制度

所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への変換が可能です。

※  変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
※  保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。
※  変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。
ご契約例
ご契約年齢
40歳男性
保険金額
1億円
保険期間
99歳まで
保険料払込期間
99歳まで
低解約返戻金期間
60歳まで

(被保険者のご年齢が60歳に達する契約応当日の前日24時まで)

低解約返戻金割合
70%
年払保険料
1,699,700円
この保険には満期保険金はありません。
長割り定期
保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
払込保険料累計・解約返戻金
上記ご契約例と同じ
単位:万円 (千円以下四捨五入)
経過年数 払込保険料累計 解約返戻金
10年 (50歳) 約 1,700 約 1,236
15年 (55歳) 約 2,550 約 1,887
20年 (60歳) 約 3,399 約 2,557
25年 (65歳) 約 4,249 約 4,629
30年 (70歳) 約 5,099 約 5,579
35年 (75歳) 約 5,949 約 6,476
40年 (80歳) 約 6,799 約 7,284
45年 (85歳) 約 7,649 約 7,939
50年 (90歳) 約 8,499 約 8,308
55年 (95歳) 約 9,348 約 7,601
59年 (99歳) 約 10,028 0
低解約返戻金期間満了直前のもの。
低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は約3,653万円。
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
解約返戻金は徐々に増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。
解約返戻金について ご契約に際してご注意いただきたいこと
[低解約返戻金特則付加の場合]
解約返戻金の水準

低解約返戻金期間中

低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金に
低解約返戻金割合として70%を乗じた水準です。

低解約返戻金期間満了後

低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金と
同額です。

責任開始期について
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
保険金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険金の種類 支払事由 受取人 免責事由
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
  • 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
 
低解約返戻金特則について
〜ご契約に際してご注意いただきたいこと〜
  • この保険の低解約返戻割合は70%となります。
  • この保険は、低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定する仕組で保険料を計算しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金は低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の場合の金額に対して上記の低解約返戻金割合を乗じた金額となります。(既払込保険料に対する割合ではありません。)
  • したがいまして、既払込保険料にこの低解約返戻金を乗じても解約返戻金にはなりません。
  • ご契約を途中で解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計金額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数などにより異なります。
  • 低解約返戻金期間中については、解約返戻金の水準が低いことに応じて、以下のお取扱となりますので、ご注意ください。

制度

低解約返戻金期間中のお取扱

解約返戻金の所定の範囲内でお貸し付けする制度(契約者貸付) お貸し付けできる金額が少なくなります。
保険料のお払い込みが困難になった場合、保険料をお立て替えする制度(保険料の振替貸付) お立て替えできる回数が少なくなります。
払済保険への変更 保険金額が少なくなります。

※  本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。