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無診査で他の保険種類
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| ※ | 変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
| ※ | 保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。 |
| ※ | 変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。 |
| ご契約例 | |
|---|---|
| ご契約年齢 | 40歳男性 |
| 保険金額 | 1億円 |
| 保険期間 | 99歳まで |
| 保険料払込期間 | 99歳まで |
| 低解約返戻金期間 | 60歳まで
(被保険者のご年齢が60歳に達する契約応当日の前日24時まで) |
| 低解約返戻金割合 | 70% |
| 年払保険料 | 1,699,700円 |

| 経過年数 | 払込保険料累計 | 解約返戻金 |
|---|---|---|
| 10年 (50歳) | 約 1,700 | 約 1,236 |
| 15年 (55歳) | 約 2,550 | 約 1,887 |
| 20年 (60歳) | 約 3,399 | 約 2,557※ |
| 25年 (65歳) | 約 4,249 | 約 4,629 |
| 30年 (70歳) | 約 5,099 | 約 5,579 |
| 35年 (75歳) | 約 5,949 | 約 6,476 |
| 40年 (80歳) | 約 6,799 | 約 7,284 |
| 45年 (85歳) | 約 7,649 | 約 7,939 |
| 50年 (90歳) | 約 8,499 | 約 8,308 |
| 55年 (95歳) | 約 9,348 | 約 7,601 |
| 59年 (99歳) | 約 10,028 | 0 |
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低解約返戻金期間中 低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金に |
低解約返戻金期間満了後 低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金と |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 |
|---|---|
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
| 保険金の種類 | 支払事由 | 受取人 | 免責事由 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
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| 高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 被保険者 (ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
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※ |
該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。 |
●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。 |
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<保険料の払込免除について> |
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| • | 被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき |
| 低解約返戻金特則について | |
| 〜ご契約に際してご注意いただきたいこと〜 | |
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制度 |
低解約返戻金期間中のお取扱 |
|---|---|
| 解約返戻金の所定の範囲内でお貸し付けする制度(契約者貸付) | お貸し付けできる金額が少なくなります。 |
| 保険料のお払い込みが困難になった場合、保険料をお立て替えする制度(保険料の振替貸付) | お立て替えできる回数が少なくなります。 |
| 払済保険への変更 | 保険金額が少なくなります。 |
| ※ | 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。 ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |