東京海上日動あんしん生命
改訂日付
低解約返戻金 逓増定期保険
大きくふくらんでいく保障で、将来の安心をお約束します。
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大きな備えが必要になる
将来に向けて、保障額が
増加していきます。

死亡・高度障害保険金額は、後期期間に入ると増加します。

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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解約返戻金をご活用できます。

保険期間の一定期間中に解約された場合には解約返戻金があります。

※  解約すると以後の保障はなくなります。
※  ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
※  解約返戻金は徐々に増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。
※  低解約返戻金期間における解約返戻金については、低解約返戻金割合が乗じられていることにより、低く設定されております。
 
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払済保険へ変更し保険期間を
終身にすることができます。

保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険期間を終身に変更し、保障を継続いただけます。

※  変更後の死亡・高度障害保障は増加せず、一定の金額となります。
※  変更後の保険金額は変更時に新たに定められ、変更直前の保険金額に比べ、同額か小さくなります。
※  払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合、所定の特別条件が付加された場合等、当社所定の条件を満たさない場合はお取り扱いできません。
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急に資金が必要になった場合、
契約者貸付制度が利用できます。

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

※  詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
ご契約例
※  上図はイメージであり、実際の金額を正確に表したものではありません。

解約返戻金の額は、経過年月数・払込年月数などによって異なりますのでご注意ください。
上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金
(単位:万円)
経過年数(年齢) 払込保険料累計 解約返戻金 解約返戻率
2年(32歳) 約433 約85 19.7%
4年(34歳) 約866 約602 69.5%
6年(36歳) 約1,299 約1,234 95.0%
8年(38歳) 約1,732 約1,708 98.6%
10年(40歳) 約2,165 約2,159 99.7%
12年(42歳) 約2,598 約2,441 94.0%
14年(44歳) 約3,031 約2,604 85.9%
16年(46歳) 約3,464 約2,708 78.2%
18年(48歳) 約3,897 約2,748 70.5%
20年(50歳) 約4,330 約2,711 62.6%
22年(52歳) 約4,763 約2,571 54.0%
24年(54歳) 約5,196 約2,286 44.0%
26年(56歳) 約5,629 約1,800 32.0%
28年(58歳) 約6,062 約1,054 17.4%
30年(60歳) 約6,495 0 0.0%
<千円以下四捨五入>
ご契約の型について

低解約返戻金期間・割合によりA型、B型の2種類の型があります。
ニーズに応じてご選択ください。

  A型 B型
低解約返戻金期間 1年 4年
低解約返戻金割合 1年目 35% 35%
2年目 - 35%
3年目 -
85%
4年目 -
85%
※ 
この保険は、低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定する仕組で保険料を計算しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金は、低く設定されていない場合の解約返戻金額に対して上表の低解約返戻金割合を乗じた金額となります。
ご契約年齢別の保障期間と前期期間について
この商品の、保険期間(=保険料払込期間)・前期期間は、ご契約年齢によって、下表のとおりとなります。
ご契約年齢 保険期間 前期期間
15歳 60歳まで 8年
16歳 60歳 8年
17歳 60歳 8年
18歳 60歳 8年
19歳 60歳 8年
20歳 60歳 8年
21歳 60歳 8年
22歳 60歳 8年
23歳 60歳
8年
24歳 60歳 8年
25歳 60歳 8年
26歳 60歳 8年
27歳 60歳 8年
28歳 60歳 8年
29歳 60歳 8年
30歳 60歳 8年
31歳 60歳 8年
32歳 61歳 8年
33歳 61歳 8年
34歳 62歳 8年
35歳 62歳 8年
36歳 63歳 8年
37歳 63歳 8年
38歳 64歳 8年
39歳 64歳 8年
40歳 65歳 8年
41歳 65歳 8年
42歳 66歳 8年
ご契約年齢 保険期間 前期期間
43歳 66歳まで 8年
44歳 67歳 8年
45歳 67歳 8年
46歳 68歳 8年
47歳 68歳 8年
48歳 69歳 8年
49歳 69歳 8年
50歳 70歳 8年
51歳 70歳 8年
52歳 71歳 8年
53歳 71歳 8年
54歳 72歳 8年
55歳 72歳 8年
56歳 73歳 8年
57歳 73歳 8年
58歳 74歳 8年
59歳 74歳 8年
60歳 75歳 8年
61歳 75歳 5年
62歳 76歳 5年
63歳 76歳 5年
64歳 77歳 5年
65歳 77歳 5年
66歳 78歳 5年
67歳 78歳 5年
68歳 79歳 5年
69歳 79歳 5年
70歳 80歳 5年
責任開始期について
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
保険金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険金の種類 支払事由 受取人 免責事由
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金
受取人
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
  • 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が、高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
※  本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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