東京海上日動あんしん生命
改訂日付
お給料のように死亡保険金を毎月受け取れる定期保険
家計保障定期保険
[無配当]3大疾病保険料払込免除特則
 
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毎月の保障を準備する、わかりやすい生命保険
「家計保障定期保険」をご提案します。
「家計保障定期保険」が毎月確かな“あんしん”をお届けします。
ご契約例
ご契約年齢
35歳 男性
保険期間(家計保障期間)
60歳まで(25年)
保険料払込期間
60歳まで(25年)
基準給付金月額
15万円(定額型)
最低支払保証期間
1年
3大疾病保険料払込免除特則を付加した場合:
月払保険料(口座振替扱)
4,770円
3大疾病保険料払込免除特則を付加しない場合:
月払保険料(口座振替扱)
4,530円
「ご契約例」でご契約から5年12か月目に
死亡または所定の高度障害になられた場合
受取方法 毎月受取 一時金受取
給付金として
毎月受け取る方法
(保険金の月払給付)※1
月額15万円×229回
(受取総額3,435万円)
-
一時金として受け取る方法
(保険金の一時受取)※2
- 約2,951万円
毎月受取十一時受取
(一部一時受取)※3
たとえば、月払給付を10万円で指定した場合、
一時金の額は約983万円となります。
受取総額:月額10万円×229回+約983万円=約3,273万円
※1  死亡保険金の月払給付を受け取る場合には、受け取りの都度、雑所得として所得税が課税されます。(その年にお受け取りになる給付金額一必要経費)が年間25万円以上となる場合、当社で10%を源泉徴収した上で保険金の月払給付を行いますので、実際にお支払いする金額は少なくなる場合があります。
※2  保険金の月払給付として毎月受け取るかわりに、保険金の一時受取を選択することもできます。一時受取金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。
※3  毎月受取の金額を指定いただくとともに残りを一時金として受け取る方法です。

※  本記載は、平成22年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意下さい。また個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。
家計保障定期保険の特長
3大疾病保険料払込免除特則の所定の疾病状態とは
●  悪性新生物(がん)については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に、初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見 (生検)によって診断確定されたとき
●  急性心筋梗塞については、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
●  脳卒中については、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要と する状態のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき
保険金・給付金をお支払いできない場合、保険料払込免除とならない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
保険金・給付金、保険料のお払込免除を確実にご請求いただくために指定代理請求人をご指定ください。詳細は、「ご契約の しおり・約款」をご覧ください。
※3大疾病保険料払込免除特則を付加された場合は、指定代理請求人を必ずご指定ください。
責任開始期について
責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. クレジットカードによりお払い込みされた場合(※1)
「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 口座振替によりお払い込みされた場合(※2)
    (「責任開始期に関する特約」を付加)
「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時

※1 

ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。

※2 

ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。

保険金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険金の種類 支払事由 受取人 免責事由
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき 被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
  • 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

※ 

該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

保険金のお支払事由が生じた時以後、保険金の受取人から保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨のお申出がない場合は、保険金の月払給付を行います。

保険金を月払給付する場合は、死亡または所定の高度障害状態となられた以後、最初に到来する月単位の契約応当日の前日が第1回給付金お支払日となります。

死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
•  3大疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、被保険者が悪性新生物(がん)(注)、急性心筋梗塞、脳卒中の以下の所定の疾病状態になられたとき
•  悪性新生物(がん)については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に、初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
•  急性心筋梗塞については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
•  脳卒中については、責任開始期以後の疾病を原因として、保険料払込期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき
(注)•  責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前も含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患したときは、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても保険料のお払込を免除いたしません。
•  「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、お払込の免除対象の悪性新生物(がん)ではありません。
10-KR01-H066

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本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。