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| 従来の終身保険はこうでした。 |
| ご契約例 |
| ご契約年齢 |
30歳 男性 |
| 保険金額 |
1,000万円 |
| 保険期間 |
終身 |
| 保険料払込期間 |
60歳まで |
| 月払保険料(口座振替扱) |
20,350円 |
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| 解約返戻金の額は、経過年月数・払込年月数などによって異なりますのでご注意ください。 |
でも、保険料負担はなるべく軽くしたい。
そんなお客さまの声にお応えしたのが「長割り終身」です。 |
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| 長割り終身 |
| ご契約例 |
| ご契約年齢 |
30歳 男性 |
| 保険金額 |
1,000万円 |
| 保険期間 |
終身 |
| 保険料払込期間 |
60歳まで |
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| 解約返戻金の額は、経過年月数・払込年月数などによって異なりますのでご注意ください。 |
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保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
「保険料」と「解約返戻金」をくらべてみてください。
(上記ご契約例の場合) |
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| ※1 解約返戻率(%)=解約返戻金÷既払込保険料累計額×100 |
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※2
低解約返戻金期間満了直前のもの。低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は7,324,000円(115.8%)。 |
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責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 金融機関から直接お振り込みされた場合
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- クレジットカードによりお払い込みされた場合(※1)
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 口座振替によりお払い込みされた場合(※2)
(「責任開始期に関する特約」を付加)
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
| ※1 |
ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 |
| ※2 |
ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
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| この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の種類 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が死亡されたとき |
死亡保険金受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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| 高度障害保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき |
被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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※ |
該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。 |
●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。 |
<保険料の払込免除について> つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。 |
| • |
被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき |
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| 生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。 |
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| 【配当金について】 |
| ● |
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当> |
| ● |
契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。 |
| ● |
なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。 |
| 【配当金のお支払方法】 |
| ● |
ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金> |
| 【契約者配当の対象】 |
| ● |
付加された特約については契約者配当金はありません。(5年ごと利差配当付年金支払移行特約は除きます。) |
| 「5年ごと積立配当金」の額については、当社「5年ごと利差配当付終身保険」よりも少なくなる場合がございますのでご注意ください。 |
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〜ご契約に際してご注意いただきたいこと〜
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この保険の低解約返戻金割合は、70%となります。 |
| ● |
この保険は、低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定する仕組で保険料を計算しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金は「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金額に対して上記の低解約返戻金割合を乗じた金額となります。(既払込保険料に対する割合ではありません。) したがいまして、既払込保険料にこの低解約返戻金割合を乗じても解約返戻金にはなりません。 |
| ● |
ご契約を途中で解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数などにより異なります。 |
| ● |
低解約返戻金期間中については、解約返戻金の水準が低いことに応じて、以下のお取扱となりますので、ご注意ください。
| 制度 |
低解約返戻金期間中のお取扱 |
| 解約返戻金の当社所定の範囲内でお貸し付けする制度(契約者貸付) |
お貸し付けできる金額が少なくなります。 |
| 保険料のお払い込みが困難になった場合、保険料をお立て替えする制度(保険料の振替貸付) |
お立て替えできる回数が少なくなります。 |
| 延長定期保険への変更 |
変更後の延長定期保険の保険期間は短くなります。 |
| 払済保険への変更 |
変更後の払済保険の保険金額は少なくなります。 |
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「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
主な記載事項 |
- 保険の特長と仕組
- 保険金・給付金等のお支払
- 契約者配当
- 解約返戻金
- 特約について
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- クーリング・オフ
- 元本欠損が生じる場合
- 健康状態・職業などの告知義務
- 保険会社の責任開始期
- など
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| この保険は「保険種類のご案内」に記載されている終身保険です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。 |