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万一の保障が一生涯続きます。 |
生涯(終身)にわたって、死亡・高度障害のときに保険金をお受け取りいただけます。
保障がとぎれることなく安心です。 |
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解約返戻金をご活用いただくこともできます。 |
一生涯の保障に加え、長期的な貯蓄の機能も備えております。将来、解約返戻金をもとに年金支払への移行も可能です。(5年ごと利差配当付年金支払移行特約)また、解約返戻金の所定の範囲内でお貸し付けする制度もあります。(契約者貸付制度)
※ 解約すると以後の保障はなくなります。
※ ご契約後短期間で解約された場合の解約返戻金はまったくないかあってもごくわずかです。 |
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ライフプランにあわせた
保険料払込期間をお選びいただけます。 |
| 保険料払込期間を、1年・1歳きざみでお選びいただけますので、お客さまのライフプランにあわせた保険設計が可能です。 |
| 高額割引制度があります。 |
| ご契約の保険金額が1,000万円以上の場合、保険料の高額割引が適用され、保険料が割安になります。 |
| ※ |
保険料の払込方法(回数)が一時払の場合は、高額割引の適用はありません。 |
| ※ |
減額などのご契約内容の変更により、上記条件を満たさなくなった場合は、高額割引が適用されなくなります。 |
| ご契約例 <5年ごと利差配当付終身保険> |
| ご契約年齢 |
30歳 男性 |
| 保険金額 |
1,000万円 |
| 保険期間 |
終身 |
| 保険料払込期間 |
60歳まで |
| 月払保険料(口座振替扱) |
20,350円 |
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| 解約返戻金の額は、経過年月数・払込年月数などによって異なりますのでご注意ください。 |
保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 金融機関から直接お振り込みされた場合
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- クレジットカードによりお払い込みされた場合(※1)
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 口座振替によりお払い込みされた場合(※2)
(「責任開始期に関する特約」を付加)
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
※1 |
ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。
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※2 |
ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
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| この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の金額 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が死亡されたとき |
死亡保険金受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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| 高度障害保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき |
被保険者
ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が、高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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