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小さな負担で、大きな保障が確保できます。 |
| 一定期間の大きな死亡・高度障害保障を割安に確保できる、かけ捨ての保険です。 |
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ライフプランにあわせた保険期間をお選びいただけます。 |
| 保険期間を、1年・1歳きざみでお選びいただけますので、お客さまのライフプランにあわせた保険設計が可能です。 |
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保険期間は、当社所定の範囲内でのお取扱となります。 |
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ご契約を更新することができます。 |
| 保険期間が満了したときに、どのような健康状態であっても、所定の条件を満たせば自動的にご契約が更新されます。 |
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更新後のご契約の保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります。 |
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その他自動更新の詳細については、パンフレット裏面、「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。 |
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変換制度がご利用いただけます。 |
| 所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への変換が可能です。 |
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変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。 |
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保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。 |
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変換時に取り扱っていない主契約・特約には変換できません。 |
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払済保険に変更することができます。 |
| 保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払込済の定期保険に変更することができます。したがいまして、変更後の保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。 |
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一般的に保険金額は小さくなります。払済保険の保険期間は、定期保険の残存保険期間と同一または、終身からお選びいただけます。 |
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各種特約は消滅します。(リビング・ニーズ特約は継続します。) |
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払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取り扱いできません。 |
| 高額割引制度があります。 |
| ご契約の保険金額が3,000万円以上の場合、保険料の高額割引が適用され、保険料が割安になります。 |
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減額などのご契約内容の変更により、上記条件を満たさなくなった場合は、高額割引が適用されなくなります。 |
| ご契約例 <定期保険[無配当]> |
| ご契約年齢 |
30歳 男性 |
| 保険金額 |
3,000万円 |
| 保険期間 |
30年 |
| 保険料払込期間 |
30年 |
| 月払保険料(口座振替扱) |
10,650円 |
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保険金については、お支払いできない場合もございます。 詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
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「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 金融機関から直接お振り込みされた場合
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「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- クレジットカードによりお払い込みされた場合(※1)
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「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
- 口座振替によりお払い込みされた場合(※2)
(「責任開始期に関する特約」を付加)
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「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
※1 |
ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。
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※2 |
ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 |
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| この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の金額 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が保険期間中に死亡されたとき |
死亡保険金受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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| 高度障害保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき |
被保険者
ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が、高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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