保険料の経理処理
この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。
ご契約形態
ご契約者 |
法人 |
被保険者 |
役員・従業員 |
保険金・給付金の受取人 |
法人 |
最高解約返戻率の区分 |
保険料取扱い |
50%以下 |
原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1) |
最高解約返戻率の区分 |
(1)資産計上期間 |
(2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで |
(3)取崩期間 |
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保険料取扱い |
保険料取扱い |
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保険料取扱い |
50%超 70%以下(注2) |
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで |
当期分支払保険料*1の40%を資産計上 |
当期分支払保険料*1を損金算入 |
保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで |
- ・当期分支払保険料*1を損金算入
- ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
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70%超 85%以下 |
当期分支払保険料*1の60%を資産計上 |
85%超 |
保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) |
<❶保険期間の開始日から10年間>
- 当期分支払保険料*1×
- 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
- 当期分支払保険料*1×
- 最高解約返戻率×70%を資産計上
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解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで |
- (注1)解約返戻金相当額のない短期払の定期保険については、当該事業年度に支払った保険料の額(1被保険者につき、複数の解約返戻金相当額のない短期払のご契約がある場合は、それらの合計額)が30万円以下の場合は、その支払った日の属する事業年度の損金に算入することができます。
- (注2)年換算保険料相当額*2(1被保険者につき、複数のご契約がある場合は、それぞれの年換算保険料相当額*2の合計額とします。)が30万円以下の場合は、原則として、期間の経過に応じて損金に算入します。
- (注3)各期間において該当する期間が複数ある場合は、いずれもその最も遅い期間となります。
- (注4)最高解約返戻率となる期間経過後、「(当年度の解約返戻金相当額−前年度の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額*2」が70%を超える期間(注3)がある場合はその期間とします。
- (注5)資産計上期間が5年未満となる場合には、5年間(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の1/2相当期間(前半))とします。この場合の取崩期間は、資産計上期間の経過後となります。
- *1 当期分支払保険料とは、その支払った保険料のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。
- *2 年換算保険料相当額とは、その保険契約にかかる保険料の総額を保険期間の年数で割った金額をいいます。
- ※資産計上額は、当期分支払保険料相当額*1を限度とします。
- ※資産計上期間、または最高解約返戻率が85%超で上記表の❶の期間に1か月未満の端数がある場合にはその端数を切り捨て、取崩期間に1か月未満の端数がある場合にはその端数を切り上げます。
- ※上記保険料お取扱例は、全て保険契約日と事業年度の開始日が一致していると仮定します。
- ※本ページにおける定期保険とは、以下のとおりとなります。
定期保険・スマートあんしん定期・長割り定期・低解約返戻金型逓増定期保険
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