東京海上日動あんしん生命

家計保障定期保険NEO

2023年10月現在

経営者が万一の場合、必要な期間・継続的な保障を確保できます。

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    事業保障資金を法人のリスクにあわせて確保

    • 死亡・高度障害保障を必要な期間、確保できます。保険金は月払給付として毎月お受け取りいただけますので、毎月一定額支払う費用などの資金が確保できます。
    • 保険金の受取方法を選択できます。
      保険金請求時にお申し出いただくことにより、保険金の月払給付にかえて、保険金の全部または一部の一時受取を選択することができます。
    • 保険金の総受取金額は期間の経過に伴って逓減していきます。借入金や事業承継対策等、経過期間によって逓減する企業のリスクに合わせて、合理的な保障を準備することができます。
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    喫煙状況や健康状態等に応じて割安な保険料でご加入が可能

    被保険者の喫煙状況や健康状態等が当社の定める基準を満たす場合、標準保険料率よりも割安な保険料でお申込みいただけます。

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    オプションの特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合、以下のいずれかに該当で、将来の保険料のお払込みは不要

    ①初めて悪性新生物*1と診断確定されたとき*2
    ②心疾患または脳血管疾患*1により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき

    • *1 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
    • *2 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例(非喫煙者優良体保険料率適用*)
ご契約年齢 40歳 男性
保険期間(家計保障期間) 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
基準給付金月額 100万円
最低支払保証期間 5年
年払保険料(口座振替扱) 490,400円
特定疾病保険料払込免除特則 付加しない
  • *喫煙状況や健康状態等に応じて、適用保険料率が異なります。
スマートあんしん定期
死亡・高度障害保険金受取額例(単位:万円)
経過年月数 〔月払給付〕
受取総額
〔一時受取〕
一時金受取額(※)
1年1か月目 34,800 27,600
5年1か月目 30,000 24,566
10年1か月目 24,000 20,466
15年1か月目 18,000 15,995
20年1か月目 12,000 11,118
25年1か月目 6,000 5,800

千円以下切り捨て

  • ※月払給付として毎月受け取るかわりに、一時受取を選択することもできます。一時金受取額は、最低支払保証期間が適用される期間を除き、保険期間の経過とともに逓減します。

保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2023年6月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。
    今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計①
(単位:円)
2,452,000 4,904,000 7,356,000 9,808,000 12,260,000 14,712,000
解約返戻金②
(単位:円)
0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※解約返戻金の額は、適用保険料率・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数等により異なります。
  • ※この保険には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

'23-WE05-005

<募集代理店> <引受保険会社>
かんぽ生命 東京海上日動あんしん生命

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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