東京海上日動あんしん生命

スマートあんしん定期

2023年3月現在

経営者の万一の場合の保障に的をしぼった保険。解約返戻金をなくすことにより、お手頃な保険料で必要な期間、必要な保障を確保できます。

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    事業保障資金を確保

    • 在任中、万一のことがあった場合には、保険金を法人の資産とすることで、対外的な信用維持(事業保障)のためにご活用いただけます。
    • 保険期間を通じて解約返戻金がないため、無解約返戻金特則を付加していない「定期保険」と比べ、割安な保険料で、必要な期間、必要な事業保障資金を確保できます。保険期間は、1年・1歳きざみ*1でお選びいただけます。
    • 年金支払特約を付加した場合、保険金は一時金だけではなく、年金として受け取ることも可能です。
    • *1 保険期間は、当社所定の範囲内でのお取扱いとなります。
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    死亡退職金・弔慰金を確保

    在任中、万一のことがあった場合には、保険金を死亡退職金・弔慰金の財源としてご活用いただけます。

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    オプションの特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合*2、以下のいずれかに該当で、将来の保険料のお払込みは不要

    ①初めて悪性新生物*3と診断確定されたとき*4
    ②心疾患または脳血管疾患*3により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき

    • *2 特定疾病保険料払込免除特則が付加されたご契約の場合、保険期間が満了した時にご契約を更新することはできません。
    • *3 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
    • *4 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 2億円
保険期間 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
年払保険料(口座振替扱) 756,600円
特定疾病保険料払込免除特則 付加しない
スマートあんしん定期

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2022年12月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。
    今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計①
(単位:円)
3,783,000 7,566,000 11,349,000 15,132,000 18,915,000 22,698,000
解約返戻金②
(単位:円)
0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

’22-WE05-011

<募集代理店> <引受保険会社>
かんぽ生命 東京海上日動あんしん生命

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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