長期傷害保険[無配当]

保険料の経理処理(保険期間・保険料払込期間終身の場合)

※2017年1月1日現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員・従業員
死亡保険金受取人 法人
(本ページのご契約例のケース)
「105歳」を「計算上の保険期間満了時の年齢」とし、保険期間の開始の時から当該保険期間の70%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間 各年の支払保険料の額のうち3/4を前払保険料として資産に計上し、残りの1/4を損金に算入。
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間 保険料の全額を損金の額に算入するとともに、前払期間で資産計上した前払保険料の累計額を残りの期間の経過に応じ均等に取り崩して損金算入。

[平成18年4月28日付国税庁照会に対する回答]

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