定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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