保険料の経理処理
※2018年2月1日現在の税制による
型 |
経理処理 |
Ⅰ型 (全額損金タイプ) |
下記Ⅱ型に該当しない場合、保険料は全額損金となります。
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Ⅱ型 (1/2損金タイプ) |
以下の条件に該当する場合、保険料の1/2が損金となります。
- 契約年齢+保険期間>70 かつ
- 契約年齢+保険期間×2>105
- 保険期間開始から60%に相当する期間(前払期間(※1))については、年間支払保険料の1/2を損金に算入し、残りは前払保険料として資産に計上します。
- 残りの40%に相当する期間は、前払保険料累計額(6割相当期間で資産計上した部分)を残期間で均等に取り崩し、1年分保険料相当額とあわせて、損金に算入します。
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- ※1 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とします。
[法人税基本通達9-3-5、昭和62年6月16日直法2-2、平成20年2月28日付課法2-3課審5-18]
- ※ 保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失として処理してください。資産計上額がない場合は全額を雑収入として益金に算入してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。
- ※ 記載の税務取扱は、2018年2月1日現在の税制に基づき作成している一般的な例です。今後新たな通達等で税務取扱・計算方法等が変更となる可能性があります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。
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