災害保障期間付定期保険[無配当]

保険料の経理処理

※2018年2月1日現在の税制による

経理処理
Ⅰ型
(全額損金タイプ)
下記Ⅱ型に該当しない場合、保険料は全額損金となります。

定期保険料は、全額損金に算入します。

Ⅱ型
(1/2損金タイプ)
以下の条件に該当する場合、保険料の1/2が損金となります。
  • 契約年齢+保険期間>70 かつ
  • 契約年齢+保険期間×2>105
  1. 保険期間開始から60%に相当する期間(前払期間(※1))については、年間支払保険料の1/2を損金に算入し、残りは前払保険料として資産に計上します。
  2. 残りの40%に相当する期間は、前払保険料累計額(6割相当期間で資産計上した部分)を残期間で均等に取り崩し、1年分保険料相当額とあわせて、損金に算入します。

[法人税基本通達9-3-5、昭和62年6月16日直法2-2、平成20年2月28日付課法2-3課審5-18]

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