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総合福祉団体定期保険(保険種別:従業員の皆様向け商品)

2023年6月現在

役員・従業員の遺族保障の財源確保に。
不慮の事故による障害・入院給付の財源確保に。

総合福祉団体定期保険とは?

法人の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とし、法人の定める福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。

導入のメリット

法人にとって

  1. 福利厚生制度の支給財源を効果的に確保することができます。
  2. 役員・従業員の皆様の勤労意欲の向上がはかれます。

役員・従業員にとって

  1. 万一の場合でも福利厚生制度に基づき確実な保障を受けられますので安心して仕事に打ち込むことができます。
  2. ご加入に合意していただいた方については、法人で一括加入となり、診査はありませんので手続きに手間がかかりません。(企業単独(第Ⅰ種団体)の場合)
    • ※法人に一括告知いただきます。その内容によっては、被保険者ご本人から個別に告知いただく場合があります。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
死亡保険金受取人 被保険者のご遺族または法人

※高度障害保険金の受取人は、被保険者ご本人または法人(死亡保険金受取人が契約者の場合)

ご契約について

1.お取扱いの範囲

法人の社内規程に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者です。加入対象者のうち、正常に就業し、ご加入に同意いただいた方に全員加入していただきます。

2.ご加入できる年齢範囲

14歳6か月超から70歳6か月以下の方までご加入になれます。

3.加入者数

新規ご契約時や更新時に10名以上の被保険者がいる必要があります。〔企業単独(第I種団体)の場合〕

4.保険金のお支払い

ご加入者が保険期間中に病気やケガにより死亡されたときには死亡保険金を、また約款所定の高度障害状態になられたときには、高度障害保険金をお支払いいたします。
なお、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。詳細については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

受取人がご遺族の場合

  • (注) ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金(特約高度障害保険金)は直接、法人(契約者)へ支払われることとなります。
    特約の詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

受取人が法人の場合

  • ※保険金・給付金の受取人を法人(契約者)とする場合は、保険金・給付金をご請求いただく際、被保険者の遺族または被保険者がその内容を了知していることを要します。

ご契約のポイント

1.福利厚生規程に基づく保険金額の設定

主契約の保険金額は、法人の定める弔慰金・死亡退職金規程等の福利厚生規程に定める支給金額の範囲内で設定していただきます。
死亡・高度障害の支給について、いずれも規程に明記されていることが必要です。

2.福利厚生規程にリンクした保険金支払

  • 主契約の保険金は、法人の福利厚生規程に基づく支給額を上回らない範囲かつ、ご加入保険金額を上限としてお支払いいたします。
  • 保険金の請求にあたっては、法人の福利厚生規程に定められた弔慰金・死亡退職金の受給者の了知が必要となります。

3.従業員への保険契約内容の周知徹底

契約締結にあたって、法人から従業員全員に、保険の内容を記載した文書を個々に配付していただき、その内容を周知徹底していただきます。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2305-KC01-H010

総合福祉団体定期保険

保険料の経理処理(全期払の場合)

※2019年9月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
死亡保険金受取人 被保険者のご遺族または法人

(本ページのご契約例のケース)

保険料は全額損金算入できます。

(法人税基本通達9-3-5)

※ご加入の仕方によっては加入者(被保険者)に対する給与となることがありますのでご注意ください。

(法人税基本通達9-3-5、所得税基本通達36-31の2)

(法人税基本通達9-3-8)

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