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低解約返戻金型逓増定期保険[無配当](保険種別:経営者の皆様向け商品)

2023年3月現在

一定の保険料で、保障がふくらむ保険。経営者の退職金、弔慰金の準備に有効です。

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    死亡退職金・弔慰金を確保

    在任中、万一のことがあった場合には、保険金を死亡退職金・弔慰金の財源としてご活用いただけます。また、年金支払特約を付加した場合、保険金は一時金だけではなく、年金として受け取ることも可能です。

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    勇退時の退職慰労金を確保

    在任中の保障だけでなく、勇退時には解約返戻金を退職慰労金の財源としてご活用いただけます。

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    大きな備えが必要になる将来に向けて、保障額が増加

    死亡・高度障害保険金額は、後期期間に入ると増加します。

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    払済保険への変更制度がご利用可能

    所定の条件を満たしていれば、保険料のお払込みが困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険期間を終身に変更し、保障を継続いただけます。

    • ※変更後の死亡・高度障害保障は増加せず、一定の金額となります。
    • ※変更後の保険金額は変更時に新たに定められ、変更直前の保険金額に比べ、同額か小さくなります。
    • ※払済保険へ変更後の払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合や、所定の特別条件が付加された場合等、当社所定の条件を満たさない場合はお取扱いできません。
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    契約者貸付制度がご利用可能

    所定の条件を満たしている場合、解約返戻金の当社所定の範囲内でご契約者様に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

    • ※詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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    変換制度を利用して終身保険等への切替えが可能(告知・審査不要)

    所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への切替えが可能です。

    • ※変換前契約の保険料のお払込みが免除されているときや、特別条件付契約の場合等はお取扱いできません。
    • ※変換後契約の保険料は、変換時の年齢や保険料率で計算されます。また、変換後は変換前契約に戻すことはできません。
    • ※変換制度のお取扱いおよびご留意いただきたいことなど詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ご契約の型について

お客様のニーズに応じて2種類の型からお選びいただけます。

A型 D型
低解約返戻金期間と
低解約返戻金割合
1年
35%
1年
85%
ご契約年齢 15~70歳 15~63歳
保険期間の満了時年齢 60~80歳 80~89歳
  • ※低解約返戻金期間における解約返戻金については、低解約返戻金割合が乗じられていることにより、低く設定されております。

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2022年12月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。
    今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2303-KC01-H010

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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