借入金の問題点とは?
経営者は会社の顔であり、無くてはならない存在です。経営者に万一のことがあったときの備えとなる「事業保障資金」は、借入金に関する3つの問題を踏まえて考える必要があります。
経営者死亡時における借入金に関する3つの問題
経営者の連帯保証債務の相続
会社が金融機関から借入を受ける際、多くの場合、会社の代表者である経営者が連帯保証人となっています。その経営者に万一のことがあった場合、連帯保証債務は無くならず、自動的に法定相続分によって各相続人に分割され、金融機関から相続人に対し返済を求められる可能性があります。
経営者の債権の相続
会社の借入金の中には、会社設立時や資金繰りが悪化したときなどに経営者自身が資産や給与等から会社に貸付けている(経営者の債権となる)ものが含まれている場合があります。経営者に万一のことがあった場合、その債権も相続財産として相続人間で遺産分割されます。しかし、相続財産とはいうものの「債権」なので、相続人の手元には、現金は入らないのに相続税が課されることになり、後継者以外の相続人から会社に対して返済を求められる可能性があります。
借入金があることによって後継者が承継を敬遠
会社に借入金があると、後継者が会社を承継することを敬遠してしまい、結果、後継者がいなくなってしまう可能性があります。特に、後継者候補が親族以外の場合には、会社に借入金が残っているとためらってしまう可能性は高いです。さらに、次の経営者として連帯保証債務まで引き受けざるを得なくなると、後継者となることを断るケースも往々にして見受けられます。
当Webサイトに記載の法令・税務・制度などは2024年2月現在のものです。
改正などにより変更となった場合には、変更後の内容が適用されますのでご注意ください。
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