第三者への譲渡
事業承継の際、子どもや親族内に後継者候補がいない場合には、会社の内部(役員・従業員)から選ぶことになります。それでも候補がいない場合、最終的には、会社の売却なども考慮に入れる必要があります。

INDEX
事業承継の類型
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」によると、事業承継は以下の3つの類型(パターン)に区分される、となっています。
区分 | 特徴など | 留意点 |
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親族内承継 現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法 |
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親族外承継 (役員・従業員) 親族以外の役員・従業員に承継させる方法 |
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社外への引継ぎ(M&A) 株式譲渡や事業譲渡等により社外の第三者に引き継がせる方法 |
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出典:中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版:令和4年3月改訂)」をもとに東京海上日動あんしん生命にて作成
親族外承継を行う際のリスク対策
上記のとおり、親族外承継の場合は自社株の買取資金をどうやって捻出するのか?が焦点となります。一般的には、①投資会社からの出資、②金融機関からの融資、によって資金調達することになるので、後継者にとっては「借入金のリスク対策」をする必要があります。
(金融機関からの融資により、「持株会社」を作って承継する場合のイメージ)


当Webサイトに記載の法令・税務・制度などは2024年2月現在のものです。
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