2009年4月現在
任意加入型 団体定期保険とは?
法人の役員・従業員が、個人で遺族の生活保障を準備するための福利厚生制度の構築にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。
導入のメリット 法人にとって
ご加入者が保険料を負担する自助努力による制度のため、法人の保険料負担はありません。
また制度を提供することにより、従来以上に健全な労使関係が構築でき、勤労意欲の向上・優秀な人材の確保がはかれます。
法人は、加入申込書の配布・回収、保険料の引去、配当金の分配、保険金の請求など制度運営の簡単な手続を行うだけです。
導入のメリット 役員・従業員にとって
法人で一括して加入するため、割安な保険料で大きな保障が得られます。
1年ごとに更新を行うため、ご加入者のライフサイクルにあわせて毎年契約内容の見直しを行うことができます。
健康で正常に勤務されている方であれば、簡単な告知だけでご加入できます。
ご加入者が支払った保険料は生命保険料控除の対象となりますので、所得税、住民税の負担が軽減されます。
| ※ | 平成21年4月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください 。個々の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。 |
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毎年1回収支計算を行い、剰余金があれば、配当金として分配されます。このため実質保険料負担額は軽減されます。(無配当特約を付加していない場合)
ご契約形態
| 契約者 | : | 法人 |
| 被保険者(加入者) 保険料負担者 |
: | 役員・従業員 |
| 死亡保険金受取人 | : | 役員・従業員のご遺族 |
| ※ | 高度障害保険金の受取人は、被保険者ご本人 |
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任意加入 団体定期保険のしくみ
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ご契約について
1 ご加入できる方
ご加入時に健康で正常に勤務している役員・従業員の方であれば健康状態の告知により、ご加入できます。
2 ご加入できる年齢範囲
14歳6か月超から70歳6か月以下の方までご加入になれます。
3 加入者数
ご契約が成立するためには、実際のご加入者数が、団体の種類別に定められた最低数以上であり、かつ加入有資格者の一定割合以上であることが必要です
(例えば企業単独の場合、最低50名以上、かつ加入有資格者全体の35%以上の方にご加入いただく必要があります。)
4 保険金のお支払
ご加入者が保険期間中に病気やケガにより死亡されたときには死亡保険金を、また、約款所定の高度障害状態になられたときには高度障害保険金をお支払いいたします。
なお、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。詳細については約款をご覧ください。
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本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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