ページのコンテンツへジャンプします
  1. あんしん生命保険ホーム
  2. 保険をお考えのお客様
  3. 生命保険の選び方
  4. 心配ごとから選ぶ:病気・ケガに備えたい~おすすめ医療保険の選び方

心配ごとから選ぶ

病気・ケガに備えたい
おすすめ医療保険の選び方

  • twitter
  • facebook

突然の病気やケガで入院をすると、治療費や入院費などがかかり経済的負担が大きくなります。そうした突然の出費に困らないように、入院や手術などを幅広く保障する「医療保険」で備えておくことをおすすめします。
また、医療技術は日々進歩していますので、最新の治療方法にも対応した保障を準備しておけばより安心です。お客様に最適な医療保険をお選びいただくための「医療保険の選び方のポイント」をご紹介します。

1最新の医療事情を踏まえた保障内容

近年では医療技術の進歩や治療方法の多様化により入院日数は年々短期化し、通院しながら治療やリハビリを継続する方が増えています。入院日数が減った分、早く仕事に復帰できる可能性はありますが、以前と同じように働けず、収入に大きな影響が出ることも。こうした最新の医療事情を踏まえて、医療保険は「保障内容」で選ぶことをおすすめします。

2入院・手術以外の保障

近年、医療技術の進歩により、3大疾病といわれる「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」の死亡率は低下していますが、その一方で、在宅で治療に専念するために仕事を退職・休職しなくてはならず、なかには収入が減ったという方も。
退院後に自宅療養となった場合や、病気により働けない状態になった場合をイメージして、保険に加入しておくことをおすすめします。

3自己負担分に備える

大きな病気にかかったら、治療費や入院費がどのくらいかかるのか不安という方も多いのではないでしょうか。手術などで医療費が高額になった場合には、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」を利用できますが、例えば差額ベッド代や食事代など公的医療保険制度が効かない部分は、実費を負担しなければなりません。
こうした自己負担費用と「高額療養費」をイメージして必要な保障額を検討し、自分にぴったりの医療保険を選びましょう。

4先進医療の治療費へ備える

「先進医療」とは、新しい医療技術・患者さんのニーズの多様化に対応することを目的にした高度な医療技術のこと。診療・検査など一般の保険診療と共通する部分は公的医療保険制度の対象となりますが、技術料は全額自己負担しなければならず、最良の治療を選択できない、という場合も。安心して治療に専念するためにも、先進医療の治療費へ備えることも大切です。

関連情報

おすすめ商品

医療保険の選び方に迷われた際は、お気軽にご相談ください。

“どんな保険を選んだらいいかわからない”
“ぴったりの保険を教えてほしい”
そんなあなたのギモンにお答えします!

1911-KR00-H20

入院した方の約60%が10日以内に退院しています。

入院した方の約60%が10日以内に退院しています。

[注]数字は端数処理の関係上、合計が100%になっておりません。

厚生労働省「平成29年 患者調査」をもとに当社にて作成

※単胎自然分娩/その他の妊娠、分娩及び産じょくを除く

閉じる

短期の入院でも、治療費だけでなくさまざまな費用がかかります。

入院時にかかる諸費用(1日あたり)

※着替えや洗面用具など身の回りのもの、見舞いに来る家族の交通費等の費用。

閉じる

高額療養費

医療費が高額となった場合には、高額療養費が支給されます。

原則、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(※1)でかかった医療費の総額(公的医療保険の対象となる治療)が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度です。事前に手続きすることで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までとすることも可能です。

自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 自己負担上限額(月額) 多数該当の場合
(4カ月目以降)
年収約1,160万円以上 252,600円+
(医療費・842,000円)×1%
140,100円
年収770万~約1,160万円 167,400円+
(医療費・558,000円)×1%
93,000円
年収370万~約770万円 80,100円+
(医療費・267,000円)×1%
44,400円
年収約370万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

高額医療費でカバーされない費用は全額自己負担です

※平成27年9月現在の公的医療保険制度に基づき概要を記載しています。詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください。

  • ※1 同一の医療機関における自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。

閉じる