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あんしんプレミアム定期特定疾病・障害・介護保障定期保険[無配当]

2024年7月現在

経営者に万一のことがあったときや、3大疾病・障害・介護状態で経営者がご不在のときの企業経営の安定化・事業継続に向けた保障を確保できます。
Ⅰ型(有解約返戻金型)は、役員退職金対策としてもお役立ていただけます。

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    事業継続資金を確保

    • 死亡保障に加えて、3大疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)や所定の障害状態・介護を要する所定の状態も保障します。経営者不在時に、保険金を法人の資産とすることで、対外的な信用維持(事業継続・事業保障)のためにご活用いただけます。
    • 年金支払特約を付加した場合、保険金は一時金に代えて、年金として受け取ることも可能です。
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    保険契約の型に応じて解約返戻金の有無が選択可能

    ニーズに応じて、解約返戻金を役員退職慰労金の財源としてご活用いただけるⅠ型(有解約返戻金型)または解約返戻金をなくすことで保険料負担を抑えたⅡ型(無解約返戻金型)からお選びいただけます。

    • (注)Ⅰ型の場合も保険期間を短期とした場合は、保険期間を通じて解約返戻金がまったくないこともあります。
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    死亡金退職金・弔慰金を確保

    在任中、万一のことがあった場合には、保険金を死亡退職金・弔慰金の財源としてご活用いただけます。

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    勇退時退職慰労金を確保 <Ⅰ型の場合>

    在任中の保障だけでなく、勇退時には解約返戻金を退職慰労金の財源としてご活用いただけます。

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    払済保険への変更制度がご利用可能 <Ⅰ型の場合>

    保険料のお払込みが困難になられた場合、所定の条件を満たしていれば、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払込済の払済保険に変更いただけます。変更後は保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。

    • ※一般的に保険金額は小さくなります。払済保険の保険期間は、変更前契約の残存保険期間と同一とします。
    • ※払済保険に変更後の保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取扱いできません。
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    契約者貸付制度がご利用可能 <Ⅰ型の場合>

    所定の条件を満たしている場合、解約返戻金の当社所定の範囲内でご契約者様に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

    • ※詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問い合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例(2024年7月24日現在)
ご契約年齢 40歳 男性
ご契約の型 Ⅰ型
保険金額 2億円
保険期間 99歳まで
保険料払込期間 99歳まで
年払保険料(口座振替扱) 5,990,600円

あんしんプレミアム定期

悪性新生物に関する不担保期間・保険金支払削減期間について

  1. 悪性新生物に関して責任開始日からその日を含めて90日を経過するまで不担保期間とします。不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます)に悪性新生物に罹患した場合、特定疾病・障害・介護給付金はお支払いできません。
  2. 悪性新生物に関して不担保期間終了後、契約日の1年後の応当日の前日までを保険金支払削減期間とします。保険金支払削減期間終了までに悪性新生物に罹患した場合、特定疾病・障害・介護保険金のお支払額は保険金額の50%とします。
  • ※死亡保険金と特定疾病・障害・介護保険金は、重複してはお支払いしません。
  • ※特定疾病・障害・介護保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。

【お支払い事由】

悪性新生物 悪性新生物※1に罹患したと診断確定されたとき※2(前立腺の悪性新生物※1の場合は、所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療のいずれかを受けたとき)
急性心筋梗塞・脳卒中 所定の手術または継続10日以上の入院治療を受けたとき
障害 病気やケガにより、以下のいずれかの障害状態に該当したとき
  • ・国民年金法に定める障害等級1級または2級に該当していると認定されたとき※3
  • ・生活障害状態に該当したとき
介護 病気やケガにより、以下のいずれかの介護が必要な状態に該当したとき
  • ・公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • ・要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき
死亡 死亡したとき
  1. ※1 上皮内新生物は対象になりません。
  2. ※2 上記ご注意「悪性新生物に関する不担保期間・保険金支払削減期間について」をご参照ください。
  3. ※3 精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率
経過年数(年齢) 10年
(50歳)
20年
(60歳)
30年
(70歳)
40年
(80歳)
50年
(90歳)
59年
(99歳)
払込保険料
累計①
(単位:円)
59,906,000 119,812,000 179,718,000 239,624,000 299,530,000 353,445,400
解約返戻金②
(単位:円)
49,080,000 92,520,000 128,680,000 155,880,000 161,360,000 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
81.9 77.2 71.6 65.0 53.8 0
  • ※解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数等により異なります。ご契約を途中でおやめになると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となり、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。Ⅱ型の場合、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • ※解約返戻金は保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。
  • 記載の税務取扱いは、2024年5月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。
    今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2404-KC01-H002

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

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