ご請求に際しましては、以下の点もご確認ください。
※お支払いできる条件については、ご契約の保険種類・ご加入の時期によって異なる場合があります。詳細につきましては、「保険証券」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
手術給付金のお支払い対象となる手術・お支払い対象とならない手術の例
新医療総合保険・医療総合保険・医療保険(引受基準緩和型)にご加入のお客様
手術
○ 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術(骨髄等の提供を目的とする採取術を含みます。)がお支払いの対象となります。ただし、次に定める(ア)~(キ)の手術を除きます。
放射線治療
○ 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療がお支払いの対象となります。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上[※1]となる場合に限ります[※2]。
上記以外の保険にご加入のお客様
皮膚・乳房の手術
筋骨の手術(抜釘術は除く)
呼吸器・胸部の手術
循環器・脾の手術
消化器の手術
尿・性器の手術
内分泌器の手術
神経の手術
感覚器・視器の手術(屈折異常に対する手術は除く)
感覚器・聴器の手術
悪性新生物の手術
上記以外の手術
新生物根治放射線照射
骨髄等の提供を目的とする採取術
〇 所得税の医療費控除を申告される場合には、その支払った医療費から「医療費を補てんする保険金・給付金等」を控除することが必要な場合があります。