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早期治療支援特約のお支払事由に関するご案内

ご契約いただいております「早期治療支援特約」は、約款に定める所定の健康診断を受けた結果、所定の基準に該当し、その項目に関して入院または通院をした場合に、早期治療支援給付金をご請求いただくことができます。お支払事由の概要についてご案内いたしますので、ご確認ください。該当する可能性がある場合は、今後のお手続きと必要書類についてご説明させていただきますので、弊社「お問合せ先(0120-680-600」までご連絡をお願いいたします。

  • ※弊社にご連絡いただく際は、証券番号をお知らせください。【受付時間】平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

特約のお支払事由の概要

以下①および②のいずれにも該当したとき

  • ① 約款に定める健康診断を受けた結果、所定の項目のいずれかにおいて所定の基準に該当したこと。
  • ② 上記①の健康診断を受けた後、その健康診断の受診日の翌日からその日を含めて180日以内に、上記①の基準に該当した項目について、疾病の治療を目的として病院または診療所において入院または通院(※)をしたこと。
    • ※健康診断で異常指摘があった項目について精密検査を受けるための入院または通院を含みます。美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査、薬剤・治療材料の購入または受取のみを主たる目的とする入院または通院は、「治療を直接の目的とした」入院または通院には該当いたしません。

約款に定める健康診断および所定の健康診断結果基準について

健康診断 労働安全衛生法にもとづく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづく特定健康診査等をいい、人間ドックその他の医療機関で受けた健康診断を含みます。
ただし、健康診断の項目として、以下の「健康診断の項目および基準」に定める5つの項目が含まれるものに限ります。
健康診断の項目および基準 項目 基準
血圧(mmHg) 収縮期160以上または拡張期100以上
脂質(mg/dL) LDLコレステロール59以下または180以上
肝機能(U/L) AST(GOT)51以上、ALT(GPT)51以上またはγ-GT(γ-GTP)101以上
糖代謝 HbA1c(%) 6.5以上
血糖(mg/dL) 126以上
腎機能 尿蛋白 (2+)以上
eGFR(mL/min/1.73㎡) 44.9以下
クレアチニン(mg/dL) 男性1.3以上、女性1.0以上

「早期治療支援特約」について特にご注意いただきたいこと

  • 1回の健康診断の結果、複数の項目で基準に該当した場合または複数回入院または通院をした場合であっても、早期治療支援給付金のお支払いは1回となります。
  • 同一の保険年度中に早期治療支援給付金のお支払事由に複数回該当した場合であっても、早期治療支援給付金のお支払いは1回となります。
  • 同一の項目において基準を満たしたことによる早期治療支援給付金のお支払いは、2保険年度に1回が限度となります。