ご契約いただいております「早期治療支援特約」は、約款に定める所定の健康診断を受けた結果、所定の基準に該当し、その項目に関して入院または通院をした場合に、早期治療支援給付金をご請求いただくことができます。お支払事由の概要についてご案内いたしますので、ご確認ください。該当する可能性がある場合は、今後のお手続きと必要書類についてご説明させていただきますので、弊社「お問合せ先(0120-680-600)※」までご連絡をお願いいたします。
以下①および②のいずれにも該当したとき
健康診断 | 労働安全衛生法にもとづく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづく特定健康診査等をいい、人間ドックその他の医療機関で受けた健康診断を含みます。 ただし、健康診断の項目として、以下の「健康診断の項目および基準」に定める5つの項目が含まれるものに限ります。 |
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健康診断の項目および基準 | 項目 | 基準 | |
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血圧(mmHg) | 収縮期160以上または拡張期100以上 | ||
脂質(mg/dL) | LDLコレステロール59以下または180以上 | ||
肝機能(U/L) | AST(GOT)51以上、ALT(GPT)51以上またはγ-GT(γ-GTP)101以上 | ||
糖代謝 | HbA1c(%) | 6.5以上 | |
血糖(mg/dL) | 126以上 | ||
腎機能 | 尿蛋白 | (2+)以上 | |
eGFR(mL/min/1.73㎡) | 44.9以下 | ||
クレアチニン(mg/dL) | 男性1.3以上、女性1.0以上 |
「早期治療支援特約」について特にご注意いただきたいこと