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あんしん生命のプレミアムシリーズ

長生き支援終身(終身保険)

低解約返戻金型終身介護保険[無配当]

通販プラン

万一のときも、介護のときも、長生きにもお役に立てる終身保険

郵送による通信販売で、ご加入いただける商品プランです。

ご契約方法:「対面」と「通販」
対面でのご加入
当社の代理店または取扱者が、保険商品・サービス等のご説明およびご契約手続きをさせていただきます。
長生き支援終身保険の対面用プランはこちら
通販でのご加入
郵送でお申込みいただける「申込書付き資料」を送付いたします。お選びいただける保険商品・保障内容(プラン)が限定されています。

2020年2月現在

特長1

死亡・高度障害はもちろん、介護も一生涯保障!

長生きをする方が増えています。

例えば、80歳を迎える方は、

40歳男性:約6割
40歳女性:約8割

出典:厚生労働省「平成28年簡易生命表」より当社で試算

長生きをすると介護のリスクは高まります。

例えば、要介護・要支援認定者になる割合は、

80~84歳:約4人に1人
85歳以上:約2人に1人

出典:(公財)生命保険文化センター2017年11月改訂「介護保障ガイド」
厚生労働省「介護給付費実態調査(平成29年3月審査分)」および総務省統計局「人口推計(平成29年8月報)」(平成29年3月1日現在(確定値)より生命保険文化センターで試算)

  • ※死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
特長2

「要介護2以上」または、「当社所定の要介護状態」で介護保険金を一時金でお受け取り可能!(年金としてもお受け取り可能です)

介護にかかる初期費用には、以下のものがあります。

  • 介護用品購入費
  • 住宅改修費
  • 施設入所費

軽度であっても、初期費用はかかります。
だから、お支払いの対象は公的介護保険で「要介護2以上」と認定されたとき

お支払いの対象は「要介護2以上」

出典:厚生労働省「平成27年度 介護保険事業状況報告(年報)」

※公的介護保険の認定を受けていなくても、当社所定の要介護状態になられた場合は、お支払対象になります。

特長3

特定疾病になられたとき、その後の保険料はいただきません!

<特定疾病保険料払込免除特則>

悪性新生物(がん)(※1)と診断確定されたとき、または、心疾患もしくは脳血管疾患により所定の治療を受けられたとき、将来の保険料のお払込みが不要です。

  • ※1 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患したときは、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に新たに悪性新生物(がん)と診断確定されても保険料のお払込みを免除いたしません。
    また、「上皮内新生物」は、対象になりません。

この商品を詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

保険料例

月々の保険料

口座振替扱
保険期間:終身 保険料払込期間:60歳まで
健康祝金のないタイプ
特定疾病保険料払込免除特則 年金支払特約 付加

(単位:円)
  保険金額 200万円
(Mタイプ)
ご契約年齢 男性 女性
20歳 4,002 3,952
30歳 5,534 5,482
40歳 8,696 8,562
50歳 18,014 17,370
  保険金額 200万円
(Mタイプ)
ご契約年齢 男性
20歳 4,002
30歳 5,534
40歳 8,696
50歳 18,014
  保険金額 200万円
(Mタイプ)
ご契約年齢 女性
20歳 3,952
30歳 5,482
40歳 8,562
50歳 17,370
  • ※上記は「保険料見積もり・シミュレーション」ページに記載の保険料です。ご契約年齢に応じた詳細な保険料は「保険料見積もり・シュミレーション」にてご確認ください。

保険料見積もり・
シミュレーション

あんしん生命のお客様サービス【無料】

お客様とそのご家族の皆様へ、各種サービスをご用意しています。

給付金の直接支払サービス

提携医療機関で、対象となる診療を受けられた場合に、当社から提携医療機関に直接給付金をお支払いできるサービス

※がん特定治療保障特約、がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)、先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)、がん先進医療特約の被保険者様が対象

ここに記載しているのは商品概要のご説明です。
商品の詳細は「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)一部変更のお知らせ」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

1912-KR00-H032

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「生存保障」プレミアムシリーズ

あんしん生命では、短期入院時代の退院後の暮らし、働けないときの不安、介護や老後への備えをサポートするため「生存保障革命」に取り組んでおり、お薦め商品をプレミアムシリーズとしてご用意しています。

「生存保障革命」詳細はこちら

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当社所定の要介護状態とは

当社所定の要介護状態とは、寝たきりまたは認知症により介護を必要とする状態をいい、介護保険金のお支払の対象となるためには、下のA、Bいずれかに該当し要介護状態が180日を超えて継続したと医師により診断確定されることが必要です。

A B
常時寝たきり状態で、右のaに該当し、かつ、右のb~eのうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
  • ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
  • 衣服の着脱が自分ではできない。
  • 入浴が自分ではできない。
  • 食物の摂取が自分ではできない。
  • 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態

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公的介護保険で要介護2以上と認定とは

出典:(公財)生命保険文化センター2017年11月改訂「介護保障ガイド」
公的介護保険における要介護度別の身体状態のめやす(例)
要介護2 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
要介護3 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護4 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

※長生き支援終身の介護保険金のお支払の対象となる公的介護保険の要介護2以上の状態とは、平成30年8月1日における介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第7条第1項および第3項、介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第2条ならびに要介護認定に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条に定める要介護者に該当し、かつ、その該当する要介護状態区分が要介護2から要介護5までのいずれかであることをいいます。

第2号被保険者(40~64歳以下の公的医療保険加入者)の場合は、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因で、要介護2以上の状態に該当したときに限ります。

特定疾病
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2018年1月現在の公的介護保険制度の概要を説明しています。詳細は市町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。

この保険の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由の変更を行うことがあります。

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心疾患もしくは脳血管疾患による所定の治療とは?

疾病 状態
心疾患もしくは脳血管疾患(※) 発病したと診断され、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき

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