ページのコンテンツへジャンプします

スマートあんしん定期定期保険[無配当] 無解約返戻金特則付加

2023年6月現在

経営者の万一の場合の保障に的をしぼった保険。解約返戻金をなくすことにより、お手頃な保険料で必要な期間、必要な保障を確保できます。

  1. 1

    事業保障資金を確保

    • 在任中、万一のことがあった場合には、保険金を法人の資産とすることで、対外的な信用維持(事業保障)のためにご活用いただけます。
    • 保険期間を通じて解約返戻金がないため、無解約返戻金特則を付加していない「定期保険」と比べ、割安な保険料で、必要な期間、必要な事業保障資金を確保できます。保険期間は、1年・1歳きざみ(※1)でお選びいただけます。
    • 年金支払特約を付加した場合、保険金は一時金だけではなく、年金として受け取ることも可能です。
    • ※1 保険期間は、当社所定の範囲内でのお取扱いとなります。
  2. 2

    死亡退職金・弔慰金を確保

    在任中、万一のことがあった場合には、保険金を死亡退職金・弔慰金の財源としてご活用いただけます。

  3. 3

    さらにオプションの特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合(※2)、以下のいずれかに該当で、将来の保険料のお払込みは不要となります。

    • ① 初めて悪性新生物(※3)と診断確定されたとき(※4)
    • ② 心疾患または脳血管疾患(※3)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき
    • ※2 特定疾病保険料払込免除特則が付加されたご契約の場合、保険期間が満了した時にご契約を 更新することはできません。
    • ※3 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
    • ※4 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、その後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
  4. 4

    変換制度を利用して終身保険等への切替えが可能(告知・診査不要)

    所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への切替えが可能です。

    • ※変換前契約の保険料のお払込みが免除されているときや、「特別条件付保険特約」が付加されている場合等はお取扱いできません。
    • ※変換後契約の保険料は、変換時の年齢や保険料率で計算されます。また、変換後は変換前契約に戻すことはできません。
    • ※変換制度のお取扱いおよびご留意いただきたいことなど詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 2億円
保険期間 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
年払保険料(口座振替扱) 756,600円
特定疾病保険料払込免除特則 付加しない

スマートあんしん定期

保険金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  • 記載の税務取扱いは、2022年12月現在の税制・関係法令等に基づき作成している一般的な例です。
    今後、税務取扱い等が変わる場合もあります。また、個々のお客様の実際のご契約の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

上記ご契約例の払込保険料累計、解約返戻金、解約返戻率

経過年数(年齢) 5年
(45歳)
10年
(50歳)
15年
(55歳)
20年
(60歳)
25年
(65歳)
30年
(70歳)
払込保険料累計①
(単位:円)
3,783,000 7,566,000 11,349,000 15,132,000 18,915,000 22,698,000
解約返戻金②
(単位:円)
0 0 0 0 0 0
解約返戻率
(②÷①)
(単位:%)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

あんしんサポートデスク

0120-790-190

受付時間: 平日 9:00~18:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)

2305-KC01-H006

定期保険

保険料の経理処理

この経理処理は、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2」(令和元年6月28日付課法2-13 課審6-10 査調5-3)に基づきご案内しております。下記ご契約形態の場合、最高解約返戻率に応じて以下のお取扱いとなります。

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
保険金・給付金の受取人 法人
最高解約返戻率の区分 保険料取扱い
50%以下 原則として、期間の経過に応じて損金に算入(注1)
最高解約返戻率の区分 (1)資産計上期間 (2)資産計上期間経過後から取崩期間前まで (3)取崩期間
保険料取扱い 保険料取扱い 保険料取扱い
50%超
70%以下(注2)
保険期間の開始日から保険期間の40%相当期間経過日まで 当期分支払保険料*1の40%を資産計上 当期分支払保険料*1を損金算入 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了日まで
  • ・当期分支払保険料*1を損金算入
  • ・資産計上した前払保険料累計額を残りの期間の経過に応じ、均等に取り崩して損金算入
70%超
85%以下
当期分支払保険料*1の60%を資産計上
85%超 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間(注3)の終了日まで(注4)(注5) <❶保険期間の開始日から10年間>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×90%を資産計上
<❷11年目以降>
  • 当期分支払保険料*1×
  • 最高解約返戻率×70%を資産計上
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(注3)経過後から、保険期間の終了日まで

閉じる