2022年8月現在
特定疾病保険料払込免除特則について
以下の①または②に該当されたとき※1、将来の保険料のお払込みが不要(免除)となります。
特定疾病 | 所定の状態 |
---|---|
①悪性新生物(がん) | 初めて悪性新生物※2と診断確定されたとき※3 |
②心疾患・脳血管疾患 | 心疾患※2または脳血管疾患により、所定の手術※4または継続20日以上の入院治療※5を受けたとき |
さらに、健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する前に上記の所定の状態に該当した場合は、悪性新生物によるその時点で健康還付給付金をお受け取りいただけます。
健康還付給付金のお支払額は、上記の所定の状態に該当した日までの既払込保険料相当額からその日までの入院・手術等に対する入院給付金等のお支払額を差し引いた額とします。
- ※1 公的医療保険制度等の改正または、医療技術・医療環境の変化により、保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
- ※2 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。
- ※3 悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、その他の所見を認めることがあります。
- ※4 手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療※6に該当する手術を対象とします。
- ※5 疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院が継続して20日以上であるものをいいます。
- ※6 公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっている場合や取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
-
口座振替扱
保険期間:終身※
保険料払込期間:終身※
死亡保険金の給付倍率:0倍(死亡保障なし)月々の保険料 -
入院給付金日額
10,000円
タイプ---円 -
入院給付金日額
5,000円
タイプ---円
基本の保障
-
<主契約>
疾病入院給付金
災害入院給付金 -
日額10,000円
-
日額5,000円
-
<主契約>
手術給付金
放射線治療給付金 -
内容により1回につき10・5万円
-
内容により1回につき5・2.5万円
-
<主契約>
健康還付給付金
(健康還付特則) -
---円
-
---円
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先進医療給付金
(先進医療特約) -
支払限度額 通算2,000万円
-
支払限度額 通算2,000万円
保険料「---円」と表示されているオプション(特約)は、ご指定の条件では付加いただけません。
オプション1:病気やケガによる短期入院の保障を充実!
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月々の保険料
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---円
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---円
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入院一時給付金特約
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日額10万円
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日額5万円
オプション2:3大疾病での入院の保障を充実!
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月々の保険料
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---円
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---円
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特定疾病入院給付金(3大疾病入院支払日数無制限特約)
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通院日額10,000円
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通院日額5,000円
オプション3:女性向けの保障を充実!
- ※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10年・10年になります。更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算するため、上記保険料とは異なる場合があります。
ここに記載しているものはご契約例の一部です。他にもさまざまなタイプをご用意していますので、お気軽にご相談ください。
この商品を詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
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