低解約返戻金型 逓増定期保険

2011年11月現在

将来にかけて、大きくふくらんでいく保障。あんしんをしっかり備えることができます。
特長1 大きな備えが必要になる将来に向けて、保障額が増加していきます。

万一のときの保険金は、後期期間に入ると増加します。保険金は、対外的な信用維持(事業保障)のための資金や、死亡退職金・弔慰金などの財源としてご活用いただけます。

特長2 解約返戻金をご活用いただくこともできます。

保険期間の一定期間中に解約された場合には解約返戻金がありますので、退職慰労金などの財源にご活用いただけます。

解約すると以後の保障はなくなります。
ご契約直後の解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかとなります。
解約返戻金は徐々に増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。
低解約返戻金期間における解約返戻金については、低解約返戻金割合が乗じられていることにより、低く設定されております。
特長3 払済保険へ変更できます。

保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険期間を終身に変更し、保障を継続いただけます。

変更後の死亡・高度障害保障は増加せず、一定の金額となります。
変更後の保険金額は変更時に新たに定められ、変更直前の保険金額と比べ、同額か小さくなります。
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合、所定の特別条件が付加された場合など、当社所定の条件を満たさない場合はお取り扱いできません。
特長4 変換制度がご利用いただけます。

所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への変換が可能です。

変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。
保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。
変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。
払済保険に変更した場合、変換制度はご利用できません。
特長5 急な資金が必要になった場合、契約者貸付制度を利用いただけます。

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問合せいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

ご契約の型について

低解約返戻金期間・割合によりA型、B型、C型の3種類の型があります。ニーズに応じてご選択ください。
この保険は、低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定する仕組で保険料を計算しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金は、低く設定されていない場合の金額に対して下表の低解約返戻金割合を乗じた金額となります。

A型 B型 C型
低解約返戻金期間 1年 4年 1年
低解約返戻金割合
1年目 35% 35% 85%
2年目 - 35% -
3年目 - 85% -
4年目 - 85% -

逓増定期保険の支払保険料経理処理(全期払の場合)

契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
  保険期間満了時の被保険者の年齢 加入時の
被保険者の年齢

(保険期間×2)
(注1)
保険期間の開始から60%に相当する期間
<=前払期間>
(注2)
前払期間を経過した
残り40%に相当する
期間
ケース
1
80歳超かつ120超 保険料の3/4を前払保険料として資産に計上し、残りの1/4を損金に算入。 保険料の全額を損金算入するとともに、前払期間で資産計上した前払保険料の累計額を残りの期間の経過に応じ均等に取り崩して損金に算入。
ケース
2
70歳超かつ95超 保険料の2/3を前払保険料として資産に計上し、残りの1/3を損金に算入。
ケース
3
45歳超 保険料の1/2を前払保険料として資産に計上し、残りの1/2を損金に算入。
ケース
4
上記いずれも該当しない 保険料は全額損金算入

この商品は「ケース3」に該当します。

(注1) 「加入時の被保険者の年齢」とは、保険証券に記載の契約年齢をいい、「保険期間満了時の被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいいます。
(注2) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間といたします。
この経理処理は「法人税基本通達9-3-5」、「昭和62年6月16日直法2-2」「平成20年2月28日課法2-3課審5-18」に基づきご案内しております。
『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合経理処理の方法が異なりますのでご注意ください。
保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失として処理してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。
平成23年8月現在の税制に基づいております。将来的に、税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。

責任開始期

責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。

第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
2. 金融機関から直接お振り込みされた場合
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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