新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金等のお支払いのご案内
新型コロナウイルス感染症は災害死亡保険金等のお支払いの対象となります。
2020年5月7日(木)以降、災害死亡保険金等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を対象となる感染症に追加しております。
また、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法律上の新型コロナウイルス感染症と認められる限り、引き続き災害死亡保険金等のお支払いの対象とするため、2021年2月13日(土)より約款の一部改定を実施します。
以上のお取扱いは既にご加入いただいているご契約を含めて適用しますが、以上のお取扱いに伴う保険料の変更およびご契約者様による契約内容変更手続きの必要はございません。
お取扱いの内容
- 災害死亡保険金・災害高度障害保険金を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を対象となる感染症に追加し、2020年2月1日以後の保険期間中に保険金のお支払事由に該当された場合に災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払対象とします。
- 特別条件付保険特約等について、保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定疾病・部位不担保法を適用した場合でも、新型コロナウイルス感染症を原因として2020年2月1日以後の保険期間中に保険金・給付金等のお支払事由に該当したときは、これらの特別条件を適用せず支払うべき保険金・給付金等の全額をお支払いします。
対象となるご契約
名称 | 改定対象の保険金種類 | 改定の内容 |
---|---|---|
5年ごと利差配当付こども保険 | 災害死亡保険金 | 上記1. |
災害保障期間付定期保険 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 | |
長期傷害保険 | 災害死亡保険金 | |
災害割増特約 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 | |
傷害特約 | 災害死亡保険金 | |
傷害特約(本人型) | 災害死亡保険金 | |
特別条件付保険特約 | ー | 上記2. |
特別条件付保険特約(医療保険・がん保険) | ー |
- (注)団体定期保険災害割増特約、傷害特約、災害保障特約、こども災害割増特約、こども傷害特約、こども災害保障特約についても、新型コロナウイルス感染症は災害保険金等のお支払いの対象となります。詳細は該当契約のご契約者様宛にご案内している内容をご確認ください。
名称 | 改定対象の保険金種類 | 改定の内容 |
---|---|---|
5年ごと利差配当付こども保険 | 災害死亡保険金 | 上記1. |
災害割増特約 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 | |
傷害特約 | 災害死亡保険金 | |
特別条件付保険特約 | ー | 上記2. |
名称 | 改定対象の保険金種類 | 改定の内容 |
---|---|---|
変額個人年金保険 | 災害死亡保険金 | 上記1. |
積立型変額年金保険 | 災害死亡保険金 | |
新変額個人年金保険 | 災害死亡保険金 | |
新変額個人年金保険GF | 災害死亡保険金 | |
多機能付変額個人年金保険GF | 災害死亡保険金 | |
年金受取総額保証付変額個人年金保険GF | 災害死亡保険金 | |
変額個人年金保険GF(Ⅱ型) | 災害死亡保険金 | |
災害割増特約 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 | |
傷害特約 | 災害死亡保険金 | |
疾病入院特約 | ー | 上記2. |
特別条件特約 | ー |
ご注意事項
- 新型コロナウイルス感染症とは、世界保健機関(WHO)により「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD-10)」(2020年3月更新)においてCOVID-19(分類コード U07.1)と定義される疾病をいいます。
- 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定による厚生労働大臣の公表にもとづき、同法における「新型コロナウイルス感染症」と認められなくなった場合は、対象外となります(※1)。
- 新型コロナウイルス感染症により保険金等の支払事由に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼし、かつ、新型コロナウイルス感染症による保険金等の支払額の増加が当社の財務の健全性に著しい影響を及ぼすと当社が認めたときは、影響の程度に応じて、次の(1)または(2)のとおりお取扱いすることがあります(※1)。
- (1)災害死亡保険金・災害高度障害保険金を保障する商品の場合、保険金の支払額を削減してお支払いし、またはその全額をお支払いしません。
- (2)特別条件付保険特約等の場合、適用される特別条件に応じ、次の①または②のとおりお取扱いします。
①保険金削減支払法または給付金削減支払法が適用されたときは、新型コロナウイルス感染症による主契約または主特約の保険金・給付金等の支払額を削減し(※2)、またはその特別条件を適用した場合に支払うべき金額をお支払いします。
②特定疾病・部位不担保法が適用されたときは、新型コロナウイルス感染症による主契約または主特約の給付金の支払額を削減してお支払いし、またはその全額をお支払いしません。
- (※1)旧日動生命のご契約(※3)および旧東京海上日動フィナンシャル生命のご契約(※4)には、上記ご注意事項3.のお取扱いはありません。
- (※2)その特別条件を適用した場合に支払うべき金額を限度とします。
- (※3)特約の中途付加日または更新日が2003年10月1日以後のご契約は含みません。
- (※4)契約日・特約の中途付加日・直近の更新日のいずれか遅い日が2007年3月31日以前のご契約に限ります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う約款の改定の内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法律上の新型コロナウイルス感染症と認められる限り、引き続き災害死亡保険金等のお支払いの対象とするため、新型コロナウイルス感染症について、2021年2月13日(土)以降、次のとおり約款の一部改定を実施します。
改定前 | 改定後 |
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」にもとづく「指定感染症」でなくなった場合は、対象外となります。 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定による厚生労働大臣の公表にもとづき、同法における「新型コロナウイルス感染症」と認められなくなった場合は、対象外となります。 |
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保険金請求受付専用ダイヤル -
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(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
旧東京海上日動フィナンシャル生命でご契約いただいたお客様(証券番号が数字で始まるお客様)
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(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)