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個人番号(マイナンバー)の事前申告開始のご案内

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入により、支払調書の提出対象となったお客さま向けに、個人番号(マイナンバー。以降マイナンバーと記載)を弊社にご提出いただくための書類(「個人番号(マイナンバー)申告のお願い」)を送付していますが、それに加えてご契約成立後、事前にご申告いただける仕組みを開始します。

対象となるご契約に加入されたご契約者様あてに、マイナンバー申告用の2次元コード付きハガキ「個人番号(マイナンバー)申告のお願い」を送付します。ご契約者様のマイナンバーをご自身のスマートフォンからマイナンバーカードを読み取ることで、ご申告いただけます。

※ご契約者様と被保険者様が同一の契約かつ死亡保険金、健康還付給付金等が含まれない無解約返戻金型商品以外の契約等、一定の条件に基づくご契約を対象とします。

実施内容

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障・税・災害対策の分野で法律的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、2016年1月に導入されました。
弊社から一定額以上の満期保険金、年金、死亡保険金等をお支払いした場合、法令に基づきお支払い金額等を記載した支払調書を弊社から税務署長に提出していますが、マイナンバー制度の導入に伴い、上記の支払調書にお客様のマイナンバー・法人番号の記載を求められています。

弊社では2016年1月以降に支払調書の提出対象となったお客さまへ、マイナンバーを弊社にご提出いただくための書類「個人番号(マイナンバー)申告のお願い」(封書)を送付しております。加えて、2023年3月以降は、支払調書提出の可能性のある保険種目に加入されたお客さま向けにマイナンバーをご提出いただくための2次元コード付きのハガキ「個人番号(マイナンバー)申告のご案内」を送付いたします。
ご契約成立後の一定期間、ご契約者様のマイナンバーをご自身のスマートフォンからマイナンバーカードを読み取ることで、ご申告いただけます。ご登録の詳細は、よくある質問をご覧下さい。

なお、お客さまからご提供いただいたマイナンバーは、法令に基づいた保険取引に関する支払調書作成事務等のためにのみ利用します。その他の目的で利用することはありません。
(個人情報の利用目的、取扱に関しては「プライバシーポリシー(個人情報の取扱いについて)」をご参照ください。)

送付開始日・対象契約

2023年2月15日(水)以降に成立した契約のうち、ハガキの送付対象となるご契約のお客様には、2023年3月以降、2次元コード付きのハガキが送付されます。対象契約等詳細については、よくある質問をご覧下さい。

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